○東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月15日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、規則で定めるところにより、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号。以下「附属機関設置条例」という。)第2条の規定により市に置かれた同条例別表に規定する東松島市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(建議)

第7条 審査会は、附属機関設置条例別表東松島市個人情報保護審査会の項担任する事務の欄に定めるもののほか、個人情報の保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

(審査会の会長)

第8条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第9条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問した実施機関及び東松島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年東松島市条例第19号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定により諮問した市議会議長(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録されている行政文書(東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書に記録されている個人情報の開示を求めることができない。

3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容及び開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

5 第2項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認めるものにその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第11条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第12条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第13条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写しの交付その他の物品の供与(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

3 第1項の規定による写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(審査会の調査審議の会議の非公開)

第14条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項、第6条、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項並びに議会個人情報保護条例第45条及び第50条の規定による諮問に応じて審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(答申書の公表等)

第15条 審査会は、諮問に対する答申をしたとき、又は第7条の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。

2 審査会は、前項の諮問が法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定によるものである場合においては、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(審査会の運営に関する委任)

第16条 第6条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(運用状況の公表)

第17条 市長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第19条 附属機関設置条例第6条の規定に違反して秘密を漏らした審査会の委員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東松島市個人情報保護条例の廃止)

第2条 東松島市個人情報保護条例(平成17年東松島市条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第11条又は第15条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者(以下「旧実施機関の職員である者」という。)又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者(以下「旧実施機関の職員であった者」という。)のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) 前条の規定の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第17条第1項、第2項、第3項、第4項若しくは第5項、第25条第1項若しくは第2項又は第26条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 附則第2条施行日前に旧条例の規定により東松島市個人情報保護審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報(前項に規定するものを除き、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 第4項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた行政文書に記録されている旧個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(東松島市情報公開条例の一部改正)

第5条 東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市まちづくり基本条例の一部改正)

第6条 東松島市まちづくり基本条例(平成20年東松島市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市債権管理条例の一部改正)

第7条 東松島市債権管理条例(平成26年東松島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市下水道条例の一部改正)

第8条 東松島市下水道条例(平成17年東松島市条例第152号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月15日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)