○東松島市教育支援センター条例
令和5年3月15日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、東松島市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・指導を行うことにより、その社会的自立に資するほか、本市における教育の振興を図るため、教育支援センターを設置する。
2 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東松島市教育支援センター | 東松島市矢本字北浦25番地 |
(業務)
第3条 教育支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童生徒及びその保護者を対象とした不登校に関する教育相談業務
(2) 児童生徒の心のケアを行う「心のサポート機能」に関する業務
(3) 主体的な社会的自立並びに児童生徒の状況に応じて学校復帰及び学級復帰を含めた支援を行う「自立サポート機能」に関する業務
(4) 不登校傾向又は不登校状態にある児童生徒の学習支援を中心とした「学びサポート機能」に関する業務
(5) その他教育の充実及び振興を図るために必要な業務
(職員)
第4条 教育支援センターに所長及び必要な職員を置く。
(開設日等)
第5条 教育支援センターの開設日及び開設時間は、毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する日は、休業日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月13日から8月16日までの日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(東松島市蔵しっくパーク条例の廃止)
2 東松島市蔵しっくパーク条例(平成25年東松島市条例第38号)は、廃止する。