○東松島市農業委員会会長専決規程

令和5年1月25日

農業委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の権限に属する事務の速やかな処理を図るため、農業委員会会長(以下「会長」という。)の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の専決)

第2条 会長は、農業委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項第8号及び法第5条第1項第7号に規定する届出について、受理又は不受理の決定をすること及び当該届出者に対し通知書を交付すること。

(2) 法第18条第6項に規定する通知を受理した場合は、通知の内容及び同条第1項の許可を受けることを要しないものであるかについて審査すること並びに許可を受けることを要しないと認めたときにその旨を賃貸借の当事者に通知すること。

(3) 法第43条第1項に規定する届出について、受理又は不受理の決定をすること及び当該届出者に対し通知書を交付すること。

(4) 農業委員会事務局職員の任免に関すること。

(専決の報告)

第3条 会長は、前条に掲げる事項を専決したときは、当該専決をした日の後最初に行われる農業委員会の総会にその旨を報告しなければならない。

(専決の制限)

第4条 会長は、第2条に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。

(1) 届出に係る農地等の利害関係について、現に紛争が生じているとき。

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争が生ずるおそれがあるとき。

(3) その他前2号に準ずるとき。

この訓令は、公布の日から施行する。

東松島市農業委員会会長専決規程

令和5年1月25日 農業委員会訓令甲第1号

(令和5年1月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和5年1月25日 農業委員会訓令甲第1号