○東松島市固定資産評価審査委員会情報公開条例施行規則

令和5年3月15日

固定資産評価審査委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市固定資産評価審査委員会が管理する行政文書に係る東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、東松島市情報公開条例施行規則(平成17年東松島市規則第7号)の例による。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市固定資産評価審査委員会情報公開条例施行規則

令和5年3月15日 固定資産評価審査委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
令和5年3月15日 固定資産評価審査委員会規則第2号