○東松島市議会情報公開条例施行規則

令和5年4月3日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市議会が管理する行政文書に係る東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、東松島市情報公開条例施行規則(平成17年東松島市規則第7号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

東松島市議会情報公開条例施行規則

令和5年4月3日 議会規則第2号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和5年4月3日 議会規則第2号