○東松島市インフルエンザ予防接種費用助成実施規則

令和5年3月27日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用を助成することで接種を受ける者の経済的負担を軽減し、もって市内におけるインフルエンザのまん延予防と感染防止を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、接種日及び申請日において市内に住所を有し、かつ、当該年度において15歳に達する者とする。

(助成の額)

第3条 助成の額(以下「助成金」という。)は、1人当たり2,000円とする。ただし、予防接種に直接要した費用が当該助成金に満たない場合は、その額を助成するものとする。

(助成金の交付の申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象者の保護者等(助成対象者の親権者等で、助成対象者を現に監護する者をいう。以下「申請者」という。)は、市長に対し、東松島市インフルエンザ予防接種費用助成金申請(兼請求)(様式第1号)に、予防接種に要した費用の支払いを証明する書類の写し又は請求明細書の写しを添えて提出しなければならない。

(申請の受付期間)

第5条 前条の規定による申請の受付期間は、当該年度において実施するB類疾病に分類されるインフルエンザ予防接種の開始日から翌年3月15日までとする。

(助成金の交付の決定及び請求等)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、東松島市インフルエンザ予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付の決定をしたときは、東松島市インフルエンザ予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による交付の決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして助成金を交付するものとする。

(助成金の交付方法)

第7条 市長は、前条第3項の請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により助成金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令若しくはこの規則に基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東松島市インフルエンザ予防接種費用助成実施規則

令和5年3月27日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)