○東松島市チームオレンジ推進事業実施要綱

令和5年2月1日

訓令甲第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、認知症の人ができる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組みを整備し、認知症施策推進大綱(令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定)に掲げた「共生」の地域づくりを推進するため、東松島市チームオレンジ推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) チームオレンジ 地域の認知症の人やその家族の支援ニーズを踏まえた具体的な支援活動等を行う仕組みを整備した団体等をいう。

(2) チームオレンジコーディネーター チームオレンジの立ち上げや運営を支援する者をいう。

(3) チームオレンジメンバー チームオレンジの活動に参加する者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該事業の運営の全部又は一部を適当と認める団体等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) チームオレンジコーディネーターの配置に関すること。

(2) チームオレンジの立ち上げ支援や相談に対する助言に関すること。

(3) チームオレンジの登録に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(チームオレンジコーディネーター)

第5条 市長は、チームオレンジコーディネーターを別表に掲げるエリアごとに2人以上選任し、配置する。

2 前項の規定により配置された各エリアのチームオレンジコーディネーターは、それぞれ別表右欄に掲げる地区を担当する。

3 チームオレンジコーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) チームオレンジの立ち上げに関すること。

(2) 認知症サポーターステップアップ講座(以下「ステップアップ講座」という。)の開催及び企画に関すること。

(3) チームオレンジの運営に対する助言等に関すること。

(4) 市内のチームオレンジ間の連携構築に関すること。

(チームオレンジの登録要件)

第6条 チームオレンジの登録要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に活動の拠点があること。

(2) 市が主催する認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座を当該団体等のメンバーが受講し、又は受講する予定であること。

(3) チームリーダー1人及びチーム副リーダー2人以内が選任されていること。

(登録申請)

第7条 事業の趣旨に賛同し、チームオレンジとして登録を希望する団体等(以下「申請団体等」という。)は、東松島市チームオレンジ登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出のあった申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、登録を決定し、チームオレンジ認定書(様式第2号)を申請団体等に交付するものとする。

(チームオレンジの登録内容の変更又は登録の取消し)

第8条 登録されたチームオレンジは、登録内容を変更し、又は登録を取り消すときは、東松島市チームオレンジ登録内容変更(取消)届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、登録されたチームオレンジが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができるものとする。

(1) 第6条に定める登録要件に適合しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録の決定を受けたと認められるとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

3 市長は、第1項に規定する登録取消の届出を受けた場合又は前項の規定により登録を取り消すことを決定した場合は、東松島市チームオレンジ登録取消決定通知書(様式第4号)により、当該チームオレンジに対し通知しなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 事業に従事する者は、当該事業に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。事業に従事しなくなった後も同様とする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第5条関係)

エリア

地区

東部エリア

大曲地区、赤井地区

中部エリア

矢本東地区、矢本西地区、大塩地区

西部エリア

小野地区、野蒜地区、宮戸地区

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東松島市チームオレンジ推進事業実施要綱

令和5年2月1日 訓令甲第36号

(令和5年2月1日施行)