○東松島市結婚活動応援補助金交付規則

令和5年6月8日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内に在住し結婚を希望する独身男女の出会いと結婚の機会拡大を図るため、宮城県が開設するみやぎ結婚支援センター(以下「支援センター」という。)に入会登録した者に対して、予算の範囲内において東松島市結婚活動応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和5年7月1日以降に支援センターに入会した者(再入会した者を含む。)

(2) 本市に住民登録しており、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び補助金の交付申請時において婚姻を予定している者を除く。)

(3) 市税等に滞納がない者

2 補助金の交付は、交付対象者1人につき1回までとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象経費は、支援センターの入会登録料とする。

2 補助金の額は、前項で規定する補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とし、8,000円を上限とする。ただし、補助対象経費に係る本人負担額が8,000円を下回った場合は、その額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市結婚活動応援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、支援センターに入会登録した日から3月以内に市長へ提出しなければならない。

(1) 支援センターに入会登録料を支払ったことが確認できる領収書等の写し

(2) 振込先口座及び口座名義が確認できる通帳等の写し

(補助金の交付決定及び交付等)

第5条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に実績報告があったものとみなして補助金の額を確定するものとし、東松島市結婚活動応援補助金交付決定通知書兼振込通知書(様式第2号)により申請者へ通知し、当該申請書に記載された申請者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

3 市長は、第1項の審査において、補助金の不交付を決定した場合は、東松島市結婚活動応援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。

(活動結果の照会)

第6条 市長は、交付申請時における申請者の同意に基づき、補助金の交付決定を行った者(以下「交付決定者」という。)について、支援センター入会後の活動結果(成婚等)を支援センターに照会することができるものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、その交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、東松島市結婚活動応援補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付にあたり必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

東松島市結婚活動応援補助金交付規則

令和5年6月8日 規則第42号

(令和5年6月8日施行)