○東松島市新型コロナワクチン個別接種促進奨励金交付規則

令和5年6月8日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和2年10月23日健発1023第3号厚生労働省健康局長通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「ワクチン接種」という。)について、医療機関において実施するワクチン接種(以下「個別接種」という。)を促進するための支援として、一定回数以上の個別接種を実施する医療機関に対して、予算の範囲内において東松島市新型コロナワクチン個別接種促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義はそれぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 医療機関 市内に所在する診療所をいう。

(2) 予診票 ワクチン接種前に医師が行う問診、検温等の診察等の結果を記載する書類であって、かつ、ワクチン接種券が貼付されたものをいう。

(3) 診療録 医師法(昭和23年法律第201号)第24条第1項に規定するものをいう。

(4) 時間外 地方厚生局等に届け出ている医療機関の標榜する診療時間(以下「標榜診療時間」という。)以外の時間をいう。

(5) 夜間 医療機関の標榜診療時間にかかわらず、午後6時以降の時間をいう。

(6) 休日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

(7) 集団接種 自治体等が実施するワクチン接種の集団接種をいう。

(交付対象者及び交付対象期間)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、次に掲げる期間において、週100回以上の個別接種(週100回以上の個別接種を行った週において、時間外、夜間若しくは休日に個別接種のための時間を1日以上設けた場合又は集団接種会場への医療従事者派遣を行った場合に限る。)を4週間以上行った医療機関とする。

(1) 令和5年5月1日から令和5年7月2日まで

(2) 令和5年7月3日から令和5年9月3日まで

(3) 令和5年9月4日から令和5年11月5日まで

(4) 令和5年11月6日から令和5年12月31日まで

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、週100回以上の個別接種をした週における当該接種回数に対して、1回当たり2,000円を交付するものとする。

(奨励金の交付の申請及び請求等)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市新型コロナワクチン個別接種促進奨励金交付申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 東松島市新型コロナワクチン個別接種 報告書(日付別)(様式第2号)

(2) 予診票の写し又は診療録の写し

(3) 医療従事者派遣記録書(様式第3号。時間外、夜間又は休日に自治体が実施する集団接種会場等へ医療従事者を派遣した場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、東松島市新型コロナワクチン個別接種促進奨励金交付決定通知書(様式第4号)により、また、不交付の決定をしたときは、東松島市新型コロナワクチン個別接種促進奨励金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に対し通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による交付の決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなすものとする。

(奨励金の交付方法)

第6条 市長は、前条第4項の規定による請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により奨励金を交付するものとする。

(書類の整理)

第7条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、奨励金の交付等に係る帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正行為により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令等に基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(立入検査等)

第10条 市長は、奨励金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に対し、報告若しくは資料の提出を求め又は立入検査を行うことができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

(令和5年8月18日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東松島市新型コロナワクチン個別接種促進奨励金交付規則

令和5年6月8日 規則第46号

(令和5年8月18日施行)