○東松島市医療用ウィッグ・補正具購入助成金交付規則

令和5年6月15日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、がん患者の治療と就労の両立や療養生活の質の向上及び社会復帰の支援を図るため、医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具等」という。)の購入に係る経費について、予算の範囲内において東松島市医療用ウィッグ・補正具購入助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) がん治療 手術療法、化学療法、放射線療法その他がんに対する医療行為をいう。

(2) 医療用ウィッグ がん治療による頭部の脱毛を補うために着用するかつらをいう。

(3) 乳房補正具 がん治療(手術療法に限る。)により切除された乳房を補正するための人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、パッド、ニップル等をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 東松島市内に住所を有すること。

(2) がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けている者であること。

(3) がん治療に伴う脱毛又は乳房切除により、就労や社会参加等と治療の両立に支障が出る又は出るおそれがあること。

(4) 過去に東松島市、宮城県及び他の市区町村において同種の補正具等の購入に係る経費の助成等を受けていないこと。

(5) 補正具等を購入した日から1年を経過していないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる補正具等の購入費用とする。

(1) 医療用ウィッグ

(2) 乳房補正具(右側)

(3) 乳房補正具(左側)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の全額とし、それぞれ2万円を限度とする。ただし、助成金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市医療用ウィッグ・補正具購入助成金交付申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付し、市長が定める期日までに提出するものとする。

(1) 化学療法に関する説明書や診断書、治療方針計画書などのがん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴い脱毛又は乳房切除したことを証明する書類の写し

(2) 補正具等の購入に係る領収証書(購入した日、品名、金額の記載のあるもの)の写し

(3) 振込口座を確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、第4条各号に掲げる補正具等につき1回に限り行うことができるものとする。

3 市長は、助成の実施及び審査のため必要があると認めたときは、申請の内容について、申請者、治療を受けた医療機関及び補正具等の購入先等に対して意見を聴取することができる。

(代理による申請)

第7条 対象者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号のいずれかに該当する者に限る。

(1) 対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 代理人が助成金の申請をするときは、当該代理人が法定代理人である場合を除き、申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、市は必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出又は掲示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市長は、別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(助成の決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、内容を審査して助成の可否を決定し、助成することを決定したときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして助成金を交付するものとし、東松島市医療用ウィッグ・補正具購入助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査し、助成しないことを決定したときは、理由を付して東松島市医療用ウィッグ・補正具購入助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第9条 市長は、前条第1項の規定による助成金の交付を決定したときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 申請者は、この規則に違反し、その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金を返還しなければならない。

(関係台帳の整備)

第11条 市長は、東松島市医療用ウィッグ・補正具購入助成金交付台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載しておくこととする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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東松島市医療用ウィッグ・補正具購入助成金交付規則

令和5年6月15日 規則第47号

(令和5年7月1日施行)