○東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金交付規則

令和5年7月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症拡大による市場価格の低迷並びに燃油価格及び資材購入価格の高騰の影響を受け、生産活動における経費の増加により経営状況が悪化している施設園芸を営む農業者及び漁業を営む水産業者(以下「農水産業者」という。)に対し、生産活動に使用する燃油経費の一部を支援することで、農水産業者の負担軽減及び経営の安定化並びに地域経済の持続に資するため、予算の範囲内で東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところよる。

(1) 漁業協同組合 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「法」という。)第2条に掲げる漁業協同組合をいう。

(2) 組合員 法第18条に掲げる者をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 東松島市内で販売を目的として施設園芸を営む農業者で次のいずれにも該当する者

 東松島市内に住所又は事業所を有していること。

 市税等を滞納していないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、その徴収が猶予されている場合を除く。

 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

(2) 東松島市内で販売を目的として漁業を営む水産業者で次のいずれにも該当する者

 東松島市内の宮城県漁業協同組合支所(以下「市内支所」という。)の組合員である者

 市税等を滞納していないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、その徴収が猶予されている場合を除く。

 東松島市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

(交付対象経費)

第4条 支援金の交付対象経費は、事業活動において使用することを目的に令和4年7月1日から令和5年6月30日までの間に購入した次に掲げる燃油とする。

(1) 施設園芸用ハウス等で使用する燃油にあっては、A重油、灯油及びプロパンガス

(2) 漁業で使用する燃油にあっては、漁船用A重油、軽油、ガソリン及び全自動ノリ乾燥製造機用A重油

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、前条に規定する燃油量1リットル(プロパンガスについては1立方メートル)当たり3.5円とし、合計額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号―1又は様式第1号―2)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者本人を確認できる書類(運転免許証等)の写し

(2) 東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金対象燃油購入数量表(施設園芸農業者向け)(様式第1号―1別紙1)、東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金対象燃油購入数量証明書(施設園芸農業者向け)(様式第1号―1別紙2)又は東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金対象燃油購入数量表(漁業者向け)(様式第1号―2別紙)

(3) 前号の購入数量が確認できる書類(領収書等)の写し

(4) 振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し

(5) 市税等の滞納がないことを証明できる書類(令和5年1月1日現在本市に住所を有しない申請者に限る。)

(6) 暴力団員等の所属に関する宣誓及び調査同意書(様式第2号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第4条に規定する交付対象経費を全農東北エネルギー株式会社又は市内支所を通じて購入しているときは、前項第3号の書類について、施設園芸農業者においては東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金対象燃油購入数量証明書(施設園芸農業者向け)(様式第1号―1別紙2)への証明、漁業者においては東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金交付申請書兼請求書(漁業者向け)(様式第1号―2)への証明により添付を省略することができるものとする。

3 申請者が法人又は団体等(以下「法人等」という。)の場合においては、第1項第6号に規定する書類に加えて、法人等の役員全員を記載した役員等名簿(様式第2号別紙)を添付しなければならない。

4 第1項の申請期限は、令和5年9月29日までとする。

(交付決定及び交付等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、支援金を交付することが適当と認めたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に実績報告があったものとみなして支援金の額を確定するものとし、東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金交付決定通知書兼支援金額確定通知書(兼口座振込通知書)(様式第3号)により、申請者に通知し、当該申請書に記載された申請者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の審査において支援金の不交付を決定したときは、東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の請求及び交付)

第8条 市長は、前条第1項の規定により支援金の交付の決定及び支援金の額を確定したときは、第6条の規定により提出のあった申請書をもって交付の請求があったものとみなし、支援金を交付するものとする。

(交付の取消し等)

第9条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、支援金の交付の決定及び支援金の額の確定を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 第3条に規定する交付対象者の要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定又は支援金の交付を受けたとき。

(3) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他市長が支援金を交付することが適当でないと認めるとき。

(報告及び検査)

第10条 市長は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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東松島市農水産業者燃油高騰対策支援金交付規則

令和5年7月1日 規則第48号

(令和5年7月1日施行)