○東松島市新型コロナワクチン個別接種体制強化協力金交付規則

令和5年6月30日

規則第53号

東松島市新型コロナワクチン小児接種協力金交付規則(令和4年東松島市規則第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、新型コロナワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)の体制構築を図るため、医療機関において実施する個別接種を促進するとともに、時間外、夜間及び休日(以下「休日等」という。)のワクチン接種体制の強化を目的として、医療機関に対し、予算の範囲内において東松島市新型コロナワクチン個別接種体制強化協力金(以下「個別接種体制強化協力金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関 一般社団法人桃生郡医師会会員の医療機関をいう。ただし、小児に対しワクチン接種を行う場合は、一般社団法人石巻市医師会会員の医療機関を含むものとする。

(2) 個別接種 医療機関において実施するワクチン接種をいう。

(3) 予診 ワクチン接種前に医師が行う問診、検温等の診察等をいう。

(4) 予診票 予診の結果を記載する書類であって、かつ、ワクチン接種券が貼付されたものをいう。

(5) 時間外 地方厚生局等に届け出ている医療機関の標榜する診療時間(以下「標榜診療時間」という。)以外の時間をいう。

(6) 夜間 医療機関の標榜診療時間にかかわらず、午後6時以降の時間をいう。

(7) 休日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。ただし、12月30日及び12月31日についても、休日として取り扱うものとする。

(8) 小児 生後6か月から11歳までの者又は11歳を超えているもののワクチン接種の対象とすべき者をいう。

(9) 市民 ワクチン接種日において市内に住所を有する者をいう。

(交付対象者)

第3条 個別接種体制強化協力金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する医療機関とする。

(1) 市民に対し個別接種を行う医療機関

(2) 休日等に市民に対し個別接種を実施するための時間を設けた医療機関

(交付対象期間)

第4条 個別接種体制強化協力金の交付対象期間は、令和5年5月1日から令和5年12月31日までとする。

(個別接種体制強化協力金の額)

第5条 個別接種体制強化協力金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号により算定した額の合計額とする。ただし、第5号に規定する休日等施設開設は、第2条第5号から第7号までに規定する時間外、夜間及び休日の時間を重複して算定してはならない。

(1) 個別接種(小児を除く。) 1件当たり500円

(2) 予診のみ(小児を除く。) 1件当たり300円

(3) 小児個別接種 1件当たり2,200円

(4) 小児予診のみ 1件当たり1,430円

(5) 休日等施設開設 1時間当たり35,000円

(個別接種体制強化協力金の交付の申請及び請求)

第6条 個別接種体制強化協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市新型コロナワクチン個別接種体制強化協力金交付申請(請求)(様式第1号。以下「申請書」という。)に東松島市新型コロナワクチン個別接種等実績報告書(様式第2号)を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 市長は、別途提出される予診票をもって個別接種等の実績確認を行うものとする。

(個別接種体制強化協力金の交付の決定及び請求等)

第7条 市長は、前条の規定よる申請があったときは、その内容を審査し、速やかに個別接種体制強化協力金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、東松島市新型コロナワクチン個別接種体制強化協力金交付決定通知書(様式第3号)により、不交付の決定をしたときは東松島市新型コロナワクチン個別接種体制強化協力金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による交付の決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなすものとする。

(個別接種体制強化協力金の交付方法)

第8条 市長は、前条第3項の規定による請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により個別接種体制強化協力金を交付するものとする。

(書類の整理)

第9条 個別接種体制強化協力金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、個別接種体制強化協力金の交付等に係る帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正行為により個別接種体制強化協力金の交付を受けたとき。

(2) 個別接種体制強化協力金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令等に基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。

(個別接種体制強化協力金の返還)

第11条 市長は、個別接種体制強化協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に個別接種体制強化協力金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(立入検査等)

第12条 市長は、個別接種体制強化協力金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、東松島市新型コロナワクチン小児接種協力金交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

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東松島市新型コロナワクチン個別接種体制強化協力金交付規則

令和5年6月30日 規則第53号

(令和5年6月30日施行)