○東松島市身体障害者補助犬飼育費等助成金交付規則

令和5年9月6日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)の規定に基づく身体障害者補助犬(以下「補助犬」という。)を使用する者に対し、補助犬の飼育等に要する経費の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する視覚障害、聴覚障害又は肢体不自由に該当する者

(3) 補助犬による補助を必要として補助犬を使用し、同伴している者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、補助犬の飼育に要する費用並びにワクチンの接種及び獣医師の検診に要する費用とする。

(助成金の額)

第4条 東松島市身体障害者補助犬飼育費等助成金(以下「助成金」という。)の額は、補助犬1頭につき月額3,500円とする。

(受給資格の認定等)

第5条 助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、東松島市身体障害者補助犬飼育費等助成金受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者補助犬法施行規則(平成14年厚生労働省令第127号)第9条第5項の規定により交付された身体障害者補助犬認定証の写し

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳の写し

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、受給資格を認定するときは、東松島市身体障害者補助犬飼育費等助成金受給資格認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査において、受給資格を認定しないときは、東松島市身体障害者補助犬飼育費等助成金受給資格不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(受給資格喪失の届出義務)

第6条 前条第2項の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、第2条各号に規定する助成対象者の要件を欠いたときは、東松島市身体障害者補助犬飼育費等助成金受給資格喪失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第7条 市長は、受給資格者について、第2条各号に規定する助成対象者の要件を欠くと認めるときその他受給資格者として不適当と認めるときは、受給資格の認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、受給資格者に対し、東松島市身体障害者補助犬飼育費等助成金受給資格認定取消通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(助成金の請求)

第8条 助成金の支払いを受けようとする受給資格者は、毎年度一回3月に、認定証を提示して、東松島市身体障害者補助犬飼育費等助成金交付請求書(様式第6号)を提出することにより、当該年度の4月(年度の途中に受給資格の認定を受けた者は、当該認定日の属する月)から3月までの一年度分の助成金を市長に請求するものとする。

2 第6条の規定により受給資格の喪失を届け出た者又は第7条第1項の規定により受給資格の認定を取り消された者は、受給資格の喪失日又は取消日の属する月の翌月に、当該喪失日又は取消日の属する年度の4月(年度の途中に受給資格の認定を受けた者は、当該認定日の属する月)から喪失日又は取消日の属する月までの助成金を請求するものとする。

(助成の実施)

第9条 市長は、前条各項の請求があったときは、それぞれ内容を審査し、速やかに助成を行うものとする。

(届出義務)

第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当したときは、東松島市身体障害者補助犬飼育費等助成金受給資格変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 補助犬に変更があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第2条各号に規定する助成対象者の要件に変更があったとき。ただし、第6条に該当する場合は除く。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正行為により助成金を受けた受給資格者があるときは、既に支給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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東松島市身体障害者補助犬飼育費等助成金交付規則

令和5年9月6日 規則第60号

(令和5年9月6日施行)