○東松島市重層的支援会議設置要綱

令和5年6月14日

訓令甲第41号

(目的)

第1条 この訓令は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の4第2項第5号の規定に基づき、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的、かつ、重層的に整備する重層的支援体制整備事業のうち、多機関協働事業として実施する重層的支援会議(以下「会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

2 会議は、包括的相談支援事業を担う相談支援機関に寄せられる複合化・複雑化した支援ニーズがある事例の調整役を担い、支援関係機関の役割分担や支援の方向性を定めるものとし、また、市の関係課等が連携・協働した相談支援が可能となるよう、分野ごとの役割に応じた支援の実施に向けた助言及び進捗状況の確認を行うものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要支援者及び要支援世帯に関するプランの適切性の協議

(2) 前号に規定するプラン終結時等の評価

(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 会議は、別表に掲げる関係課及び関係機関に属する者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

2 会議に総括者を置き、保健福祉部福祉課長をもって充てる。

(総括者の職務及び代理)

第4条 総括者は、会議を代表し、所掌事項を総括する。

2 総括者に事故があるとき又は総括者が欠けたときは、総括者があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、原則月1回開催する。

2 会議は、総括者が招集する。

3 総括者は、必要があると認めたときは、会議に構成員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

4 会議及び会議資料は非公開とする。

(秘密の保持)

第6条 構成員及び前条第3項の規定により会議に出席した者(以下「構成員等」という。)は、会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。

2 構成員等は、関係者以外に情報が漏れないよう会議の資料を厳重に管理しなければならない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、総括者が会議に諮って定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

関係課

関係機関

福祉課、高齢障害支援課、子育て支援課、健康推進課

東松島市社会福祉協議会、その他支援機関等

東松島市重層的支援会議設置要綱

令和5年6月14日 訓令甲第41号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年6月14日 訓令甲第41号