○東松島市重点対策加速化事業補助金交付要綱

令和5年9月8日

訓令甲第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域脱炭素の実現に向け、重点的に導入促進を図るべき地域共生型再エネやゼロカーボン・ドライブ等の取組を複合的に導入する経費について、東松島市重点対策加速化事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民生部門(家庭部門)に伴うCO2 「総合エネルギー統計」の家庭部門における家庭由来のエネルギー消費に伴って排出されたCO2をいう。

(2) 民生部門(業務その他部門)に伴うCO2 「総合エネルギー統計」の業務他(第三次産業)部門における事務所・ビル、商業・サービス施設のほか、他のいずれの部門にも帰属しないエネルギー消費に伴う情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉等から排出されたCO2をいう。

(3) 市民 民生部門(家庭部門)に伴うCO2を排出し、自らが市内に所有する住宅等(店舗併用住宅を含む)に居住する者をいう。

(4) 事業者 民生部門(業務その他部門)に伴うCO2を排出し、自社で市内に事業所等を所有し、事業活動をしている法人等又は補助金を用いる事業で市と契約を締結した者(以下「市委託業者」という。)をいう。

(5) 需要家 市民及び事業者で、電力を使用する者をいう。

(6) 市税等 市が賦課する市民税、固定資産税(土地・家屋・償却資産)、国民健康保険税、軽自動車税、法人市民税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、対象経費、対象設備及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市民又は事業者であること。

(2) 同一世帯内(自らを含む。)に、同一設備の補助金の交付を受けた者がいないこと。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(4) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に指定する期日までに、東松島市重点対策加速化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 東松島市重点対策加速化事業補助金実施計画書(様式第2号)

(2) 交付申請額の根拠となる資料(見積書等)

(3) 補助対象設備の仕様がわかる書類(カタログ、パンフレット等)

(4) 補助対象設備が高効率空調機器及び高効率給湯器の場合、従来の機器等に対して省CO2を証明する書類

(5) 代理申請の場合、代理申請に係る委任状(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の書類には、第3条に規定する補助対象経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担額及び負担方法についても記載するものとする。

3 申請者は、補助金の交付決定前において早期に事業着手しなければならないやむを得ない理由がある場合は、あらかじめ東松島市重点対策加速化事業補助金事前着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、環境省から市に通知された地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の交付決定日以降の事業着手に限るものとする。

(代理人申請)

第6条 対象設備を販売又は設置する者(以下「代理人」という。)は、申請者に代わり、前条の規定による申請を行うことができる。

2 代理人は、依頼された手続を、遅滞なく実施するものとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、第5条及び前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定したときは、速やかに、規則第6条の規定により、申請者に通知するものとする。

(交付申請事項の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請した内容に変更が生じたときは、速やかに東松島市重点対策加速化事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金の変更承認申請があった場合において、審査の上、これを適当と認めたときは、東松島市重点対策加速化事業補助金変更承認通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 交付決定者は、補助対象事業の実施後速やかに東松島市重点対策加速化事業補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の費用の支払いが確認できる書類(領収書等)

(2) 製品保証書の写し

(3) 設置状態を示す写真(自宅等の一部と機器が写るもの)

(4) 交付決定者の振込先口座が分かる書類

(5) 補助対象設備が太陽光発電設備の場合で余剰電力を電力会社に売電する場合、電力の売買に係る契約書の写し

(6) 補助対象設備が車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)の場合、自動車検査証の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の成果が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の規定により交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金等を交付するものとする。

(太陽光発電設備に係る報告)

第12条 太陽光発電設備に係る補助金の交付を受けた者は、太陽光発電設備の発電電力量、自家消費率及び売電量について、設置した日の属する月の翌月から12か月後までの利用状況を太陽光発電自家消費率報告書(様式第8号)により市長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第13条 補助金の交付を受けた者は、規則第19条の規定による市長の承認を受けるときは、東松島市重点対策加速化事業補助金取得財産等処分承認申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合は、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、財産処分に関する事項を調査し、適合すると認めたときは、東松島市重点対策加速化事業補助金取得財産等処分承認通知書(様式第10号)により当該補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

(関係書類の整備及び保存)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

(特例措置)

2 補助金の交付対象となる者は、令和5年度に限り、令和5年6月1日からこの訓令の施行期日までの間に実施された補助対象事業の交付申請を行うことができるものとする。

別表(第3条関係)

1 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電

(1) 太陽光発電設備(自家消費型)

補助率等

(1,000円未満の端数切捨て)

・市民:7万円/kw(出力10kwを上限とする。)

・事業者:5万円/kw(出力50kwを上限とする。)

・市委託業者:1/2(PPA・リース等により公共施設等に導入される場合。)

太陽電池出力は、太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方の数値(小数点以下を切捨て)とし、補助金額は当該数値に補助単価を乗算して算出する。

補助要件

ア 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。

イ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

ウ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

エ 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(ア)(シ)をすべて遵守していること。

(ア) 地域住民や市と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。

(イ) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。

(ウ) 防災、環境保全、景観保全を考慮し補助対象設備の設計を行うよう努めること。

(エ) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。

(オ) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(補助対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、補助事業により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。

(カ) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。

(キ) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。

(ク) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。

(ケ) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。

(コ) 補助対象設備を処分する際は、関係法令(市の条例を含む。)の規定を遵守すること。

(サ) 10kw以上の太陽光発電設備の場合、補助対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。

(シ) 10kw以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。

オ PPAの場合、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者。以下同じ。)に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の4/5とすることができる。)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

カ リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

キ 次の(ア)及び(イ)のいずれかを満たすこと

(ア) 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合(業務用:50%、家庭用:30%)以上とすること。

(イ) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。

(2) 蓄電池

補助率等

(1,000円未満の端数切捨て)

・市民:蓄電池の価格(円/kWh)の1/3(ただし、下記価格(※)の1/3を上限とする。蓄電池容量10kwhを上限とする。)

・事業者:蓄電池の価格(円/kWh)の1/3(ただし、下記価格(※)の1/3を上限とする。蓄電池容量50kwhを上限とする。)

・市委託業者:蓄電池の価格(円/kwh)の2/3(ただし、下記価格(※)の2/3を上限とする。PPA・リース等により公共施設等に導入される場合。)

※家庭用4,800Ah・セル未満:15.5万円/kwh(工事費込み・税抜き)

業務用4,800Ah・セル以上:19万円/kwh(工事費込み・税抜き)

蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池の数値(小数点第3位以下を切り捨て)とし、補助金額は当該数値に補助単価を乗算して算出する。

補助要件

ア 1(1)で導入する設備の付帯設備であること。

イ 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。

ウ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

エ 補助率等の※に定める価格以下の蓄電システムであること。

オ PPAの場合、PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する蓄電池と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の4/5(地方公共団体設置は9/10)とすることができる。)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

カ リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

キ 業務用蓄電池(4,800Ah・セル以上)は、市の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。

ク 家庭用蓄電池(4,800Ah・セル未満)は、以下のケ~セ全てを満たすこと。

ケ 蓄電池パッケージ

蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。

※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。

※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。

コ 性能表示基準

初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。

(ア) 初期実効容量

製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること)

(イ) 定格出力

定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。

(ウ) 出力可能時間の例示

a 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。

b 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。

(エ) 保有期間

法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。

(オ) 廃棄方法

使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象設備の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。

【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」

(カ) アフターサービス

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象設備の添付書類に明記されていること。

サ 蓄電池部安全基準

(ア) リチウムイオン蓄電池部の場合、蓄電池部が「JIS C8715-2」に準拠したものであること。

※平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011(一般社団法人電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C8715-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。

(イ) リチウムイオン蓄電池部以外の場合、蓄電池部が平成26年4月14日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであること。

シ 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

蓄電システム部が「JIS C4412-1」又は「JISC4412-2」に準拠したものであること。

※「JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈別表第八」に準拠すること。

※平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412-1」又は「JISC4412-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。

ス 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。

※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。

セ 保証期間

メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。

※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。

※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。

※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。

※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。

※JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。

(3) 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)

補助率等

(1,000円未満の端数切捨て)

市民又は市委託業者:蓄電容量×1/2×4万円/kWh(経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」(以下「CEV補助金」という。)の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする。)

補助要件

ア 1(1)で導入する設備の付帯設備であること。

イ 原則として再エネ発電設備と接続して充電を行うものであること。

ウ 通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)であること。

※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。

(4) 充放電設備(充放電設備・充電設備)

補助率等

(1,000円未満の端数切捨て)

・市民:1/2(充放電設備 上限額75万円 充電設備 上限額35万円)

・市委託業者:1/2

補助要件

ア 1(1)及び1(3)で導入する設備の付帯設備であること。

イ 充放電設備、充電設備について、原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る。

ウ 「CEV補助金」で交付対象となる銘柄に限る。

(5) その他基盤インフラ設備(エネルギーマネジメントシステム)

補助率等

(1,000円未満の端数切捨て)

・市民:2/3(上限額20万円)

・事業者:2/3(上限額133.3万円)

・市委託業者:2/3

補助要件

ア 1(1)で導入する設備の付帯設備であること。

イ エネルギーマネジメントシステムについては、次の(ア)又は(イ)のいずれかを満たすこと。

(ア) 平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む。)が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。

(イ) システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。

2 住宅・建築物の省エネ性能等の向上

高効率空調設備、高効率給湯器

補助率等

(1,000円未満の端数切捨て)

市民:1/2(1世帯あたり各1台を上限)

高効率空調設備(上限額5万円)

高効率給湯器(エネファーム以外)(上限額10万円)

高効率給湯器(エネファーム)(上限額30万円)

補助要件

【高効率空調機器:アを満たすこと】

ア 対象施設内に設置するものであり、従来の空調機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの。

【高効率給湯機器:イを満たすこと】

イ 従来の給湯機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの。

3 ゼロカーボン・ドライブ

(1) 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)

補助率等

(1,000円未満の端数切捨て)

市民又は市委託業者:蓄電容量×1/2×4万円/kWh(「CEV補助金」の銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする。)

補助要件

ア 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。ただし再エネ発電設備を設置できない場合又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来Jクレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。

イ 通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車であること(「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)

※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。

(2) 充放電設備(充放電設備・充電設備)

補助率等

(1,000円未満の端数切捨て)

・市民:1/2(充放電設備 上限額75万円 充電設備 上限額35万円)

・市委託業者:1/2

補助要件

ア 原則として3(1)で導入する設備の付帯設備若しくは市委託業者の場合、経路充電や目的地充電の設備であること。

イ 充放電設備、充電設備について、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。ただし再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来Jクレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。

ウ 「CEV補助金」で交付対象となる銘柄に限る。

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東松島市重点対策加速化事業補助金交付要綱

令和5年9月8日 訓令甲第51号

(令和5年9月8日施行)