○東松島市休日診療体制確保事業補助金交付規則

令和5年12月7日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の休日における診療体制を確保するため、休日診療を行う医療機関に対し、予算の範囲内において東松島市休日診療体制確保事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 医療機関 一般社団法人桃生郡医師会(以下「医師会」という。)会員の医療機関をいう。

(2) 休日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。ただし、1月2日、1月3日、12月30日及び12月31日についても、休日として取り扱うものとする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、休日のうち市長が指定する日(石巻地域の休日及び夜間における救急医療に関する協定書に基づく休日診療日を除く。)において、おおむね午前9時から午後0時まで診療を実施した医療機関とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1日当たり10万2,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市休日診療体制確保事業補助金交付申請(請求)(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び請求等)

第6条 市長は、前条の規定よる申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、東松島市休日診療体制確保事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付の決定をしたときは東松島市休日診療体制確保事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による交付の決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなすものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 市長は、前条第3項の規定による請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令等に基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(立入検査等)

第10条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。

(広報等)

第11条 市長は、休日診療について、医師会と連携の上、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東松島市休日診療体制確保事業補助金交付規則

令和5年12月7日 規則第71号

(令和5年12月7日施行)