○東松島市避難行動要支援者個別避難計画作成事業に関する要綱

令和5年11月8日

訓令甲第62号

(目的)

第1条 この訓令は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定する個別避難計画の作成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 東松島市災害時避難行動要支援者情報登録制度実施要綱(平成26年東松島市訓令甲第40号)第4条第4項の登録者台帳に登載されている者をいう。

(2) 避難支援等 避難行動要支援者に対する避難の支援、安否の確認その他避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(3) 個別避難計画 避難支援等を実施するための避難行動要支援者ごとの個別計画をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、避難行動要支援者のうち、次の各号のいずれにも該当する者で、個別避難計画を作成することについて、第8条第1項の規定による同意を得た者とする。

(1) 要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)の規定に基づく要介護3以上の者又は、障害支援区分が、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)に基づく障害支援区分1以上の者

(2) 土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域に居住する者

(3) 河川における家屋等倒壊氾濫危険区域又は洪水浸水想定区域1メートル以上の区域に居住する者

(4) 津波における津波浸水想定区域1メートル以上の区域に居住する者

(個別避難計画の作成者)

第4条 個別避難計画は、東松島市避難行動要支援者個別避難計画(様式第1号)を用いて市が作成する。ただし、市長は、個別避難計画の作成に関する業務の全部又は一部について、次の各号のいずれかに該当する者(以下「事業者等」という。)に依頼することができるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(4) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター

(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(6) その他市長が適切に個別避難計画を作成することができると認める者

(作成料)

第5条 市長は、前条の規定による個別避難計画の作成を依頼したときは、別表第1に掲げる業務の実施件数に応じて、同表に定める額を事業者等に支払うものとする。

2 事業者等は、個別避難計画作成料請求書(様式第2号)を市長に提出することにより前項の規定による支払を請求するものとし、市長はこれを確認のうえ、遅滞なく当該事業者等に支払うものとする。

(個別避難計画作成における協力者)

第6条 市長は、個別避難計画の作成に当たり、地区自治会、地区自主防災組織、民生委員・児童委員等(以下「協力者」という。)に対し、東松島市避難行動要支援者個別避難計画支援プラン(様式第3号。以下「支援プラン」という。)の記入及び提出について協力を依頼することができる。

(報償)

第7条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、別表第2に掲げる業務の実施件数に応じて、同表に定める報償を協力者に支給するものとする。

2 協力者は、支援プランの提出とともに報償申請書兼受領書(様式第4号)を市長に提出することにより前項に規定する報償を申請するものとし、市長はこれを確認のうえ、遅滞なく当該協力者に支給するものとする。

(個別避難計画の作成)

第8条 市及び事業者等は、個別避難計画を作成しようとする場合は、事前に対象者及びその家族等(以下「対象者等」という。)に対して個別避難計画の趣旨を説明し、支援プランを用いて対象者(対象者の意思表示が困難なときはその家族等。以下この条において同じ。)から個別避難計画を作成することの同意を得なければならない。

2 個別避難計画は、対象者の居住先への訪問により、対象者から直接必要事項について聴取し、その意向を反映させたものでなければならない。

(避難訓練)

第9条 市及び事業者等は、個別避難計画を作成した後においては、可能な範囲で対象者等及び地域の支援者等の参加による避難訓練の実施に努めるものとする。

(対象者以外の避難行動要支援者)

第10条 市長は、第3条に規定する対象者以外の避難行動要支援者について、本人、家族等に対して個別避難計画の作成の趣旨を周知し、作成を勧奨するものとする。

(個別避難計画の提出)

第11条 事業者等は、個別避難計画の作成後速やかに原本を市長に提出し、その写しを対象者等に交付しなければならない。

2 市長は、提出された個別避難計画の内容を確認し、補正すべき点等があるときは事業者等にその旨を通知し、再提出させるものとする。

(個別避難計画の保管等)

第12条 個別避難計画の原本は市長が保管するものとし、その写しは対象者等及び事業者等(当該事業者等が個別避難計画を作成した場合に限る。以下この条及び次条において同じ。)が保管しなければならない。

2 対象者等及び事業者等は、個別避難計画の写しを適切な場所において厳重に管理し、当該写しを紛失したときは速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(個別避難計画の修正等)

第13条 対象者等は、個別避難計画の記載内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、個別避難計画の記載内容について、前項の規定による報告のあったとき又は変更が生じたことを知ったときは、速やかに個別避難計画の原本の記載内容を修正し、その写しを対象者等及び事業者等に交付するものとする。

3 対象者等及び事業者等は、前項の規定による修正前の写しについて、記載内容が他に漏れることのないよう、適切に処理しなければならない。

(個別避難計画の更新)

第14条 市長は、第8条の規定による個別避難計画の作成日から3年を経過したときは、個別避難計画の更新を行うものとする。

2 個別避難計画の更新については、第8条及び第11条から第13条までの規定を準用する。

(災害発生時の個別避難計画の提供)

第15条 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難所が開設されたときは、住民の共助による避難行動要支援者の避難支援等に活用できるよう、災害対策基本法第49条の15第3項の規定に基づき、必要と認められる者に個別避難計画を提供することができる。

2 市長は、前項の規定により個別避難計画を提供するときは、提供した個別避難計画を紛失しないこと、避難行動要支援者の避難支援等が完了したときは個別避難計画を返却すること、避難支援等により知り得た個人情報を他に漏らさないこと等の避難行動要支援者の個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

3 市長は、第1項の避難支援等が完了したときは、個別避難計画の提供を受けた者に活動結果の報告を求めるとともに、提供した個別避難計画を回収するものとする。

(個人情報の保護等)

第16条 個別避難計画の提供を受けた者は、避難支援等により知り得た個人情報を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。

2 個別避難計画の提供を受けた者は、個別避難計画の記載内容を避難支援等以外に使用してはならない。

3 市長は、個別避難計画の提供を受けた者がこの訓令に違反したときは、提供した個別避難計画を直ちに返却するよう求めるものとする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

業務の内容

作成料

個別避難計画の作成

1件につき4,000円

個別避難計画の更新

1件につき2,000円

別表第2(第7条関係)

業務の内容

報償

支援プランの記入及び提出

1件につき2,000円相当のギフトカード又はQUOカード

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東松島市避難行動要支援者個別避難計画作成事業に関する要綱

令和5年11月8日 訓令甲第62号

(令和5年12月1日施行)