○東松島市道の駅条例

令和5年12月18日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、道路利用者等の利便性の向上に供するとともに、情報発信、地場産品の販売等を通じて、観光及び物産の振興並びに地域の活性化に資するための東松島市道の駅(以下「道の駅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市道の駅

東松島市小松字上二間堀112番地5

(施設)

第3条 道の駅は、次の施設をもって構成する。

(1) 物販・飲食施設

(2) 売店施設

(3) 観光案内施設

(4) 多目的広場

(5) 緑地広場

(6) 駐車場

(7) その他附帯施設

(業務)

第4条 道の駅は、次に掲げる業務を行う。

(1) 道路利用者等への休憩の場の提供に関すること。

(2) 市民及び来訪者並びに地域間の相互交流の促進に関すること。

(3) 道路情報、観光情報、地域情報及びイベント情報の発信に関すること。

(4) 特産品、飲食物その他の物品の提供に関すること。

(5) 施設利用者の利便性の向上に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置目的を達成するために必要な業務の実施に関すること。

(職員)

第5条 道の駅に、施設長及び必要な職員を置くことができる。

(開館時間及び休館日)

第6条 道の駅の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用の制限)

第7条 市長は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可)

第8条 別表に掲げる施設を占用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、道の駅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、別表に掲げる施設を占用して利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を認めないものとする。

(1) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

2 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を利用してはならない。ただし、利用目的の変更について市長の許可を受けたときは、この限りでない。

3 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、それに要する費用を負担するものとする。

4 利用者は、施設の利用を終えたとき、又は退去を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

5 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わって執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用許可を取り消し、利用を停止し、立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 利用者が、第8条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 利用者が、前条に規定する遵守事項その他法令(条例、規則及び訓令を含む。)に基づく諸規定に違反したとき。

(3) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による処分によって、利用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わないものとする。

(意見の聴取)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、利用者が第8条第3項第3号に該当するかどうかについて、市の区域を所管する警察署長の意見を聞くものとする。

(損害賠償)

第14条 道の駅の施設、附属設備等を故意又は重大な過失により損傷し、若しくは滅失した者は、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(管理の代行)

第15条 市長は、道の駅の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に道の駅の管理を行わせることができるものとする。

2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号)によるものとする。

3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 施設の利用の許可等に関する業務

(3) 施設、附属設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理に関し市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出し含む。)第10条(見出し含む。)及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条中「必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者から求められ、必要があると認めるときは」と読み替えるものとする。

(自主事業)

第16条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者は、施設設置の目的に適合する範囲内で、自主事業を営むことができる。

(利用料金の決定)

第17条 第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定手続その他必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。

別表(第8条、第9条関係)

施設

使用区分

利用単位

使用料

物販・飲食施設

観光案内施設

多目的広場

緑地広場

駐車場

その他附帯施設

営利目的

1日

1平方メートルにつき500円又は売上額(消費税及び地方消費税の額を除く。)に100分の30を乗じて得た額のいずれか高い額

営利目的以外

1時間

500円

売店施設

営利目的

1月

1平方メートルにつき500円又は売上額(消費税及び地方消費税の額を除く。)に100分の5を乗じて得た額のいずれか高い額。ただし、公募により事業者を決定した場合は、事業者から提示のあった額

備考

1 売上額とは、利用者が、各施設において特産品、飲食物その他物品、サービス等を販売して得た対価の総額をいう。

2 この表において算出した使用料に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

3 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算するものとする。

4 使用料の算定の基礎となる時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算するものとする。

東松島市道の駅条例

令和5年12月18日 条例第36号

(令和6年3月17日までに施行予定)