期日前投票は,投票日に都合により投票所に来ることができない方が,選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に,市選挙管理委員会が設置する投票所(期日前投票所)で投票できる制度です。
不在者投票は,滞在先での投票や郵便による投票,投票日までに20歳になられる方で投票日に都合により市内の投票所に来ることができない方などが投票できる制度です
投票日当日に、一定の事由が見込まれるときは、期日前投票ができます。
・仕事等に従事している場合
・レジャーや用務のため、投票区の区域外に滞在中の場合
病気、出産、身体の障害などのため、歩行が困難な場合など
※一定の事由が見込まれる旨の宣誓書(兼宣誓書)の提出が必要です。
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会で投票する場合
| 期日前投票ができる場所 | 東松島市では2ヶ所 東松島市役所本庁舎 東松島市鳴瀬保健相談センター ※選挙によって投票場所が異なる場合があります。 |
|---|---|
| 投票期間 | 公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで |
| 投票時間 | 午前8時30分~午後8時まで ※投票場所によって投票できる時間が異なる場合があります。 |
| 備考 | 期間中の土・日曜日も投票できます。 |
期日前投票の投票方法は、投票日の投票所と同じように直接投票箱に投函して投票します。
投票日に投票所で投票できない人は、期日前投票をしましょう。
1.請求書(兼宣誓書)を記入します。
投票するときは、投票日に仕事や用務など一定の事由が見込まれる旨の請求書(兼宣誓書)の提出が必要です。
受付にて請求書(兼宣誓書)に必要事項を記入してください。
※原則として、印鑑・身分証明書などは必要ありません。
2.請求書(兼宣誓書)を提出します。
記入した請求書(兼宣誓書)を受付に提出します。係員が、選挙人名簿を確認します。
その際、投票所入場券をお持ちいただくと、よりスムーズに受付できます。
3.投票用紙を受け取ります。
4.記載場所(記載台)で投票用紙に記入します。
5.投票箱に投函します。
国政選挙などでは、政党名を記載する投票などもありますので、 その場合はもう一度「投票用紙交付係」が声をおかけいたします。
期日前投票の流れは、以上になります。
お疲れ様でした。
