海外にお住まいの20歳以上の日本国民が,海外から投票できる制度です。
国政選挙の、平成19年6月1日以降に実施される衆議院議員総選挙及び参議院議員選挙から、比例代表選挙だけでなく選挙区選挙でも投票できるよう対象となる選挙が拡大されました。
「在外選挙人名簿」に登録をすると,投票する際に必要な「在外選挙人証」が登録された先の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通して交付されます。
在外選挙人証を提示し、日本国内での投票方法(選挙当日の投票,期日前投票,不在者投票)を利用して、投票することができます。
在外選挙人名簿の登録は、本人からの申請主義によることとされています。
海外に居住される方は、日本大使館などで「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、国政選挙に参加しましょう。
参考:外務省ホームページ「在外公館投票」(外務省のホームページへリンクジャンプします)
| 海外における投票 | 在外公館投票 | 投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)に出向いて、在外選挙人証・旅券等を提示し、投票することができます。 |
|---|---|---|
| 郵便等投票 | 住所地または在留届の緊急連絡先から登録先の市区町村選挙管理委員会へ投票用紙等の交付を請求し、入手後に同用紙に記載の上、再び郵送する、郵便による投票を行うことができます。 | |
| 日本国内における投票(選挙時に一時帰国している場合でも、在外選挙人証の提示が必要です) | 選挙当日(投票日)の投票 | 在外選挙人名簿登録地区の指定在外投票所において投票日に投票することができます。 |
| 期日前投票 | 在外選挙人名簿登録地区の選挙管理委員会が指定する在外投票の期日前投票所で出来ます。 投票できるのは,公示(告示)日の翌日から投票日前日までで,事前に投票用紙等の請求をしていない場合か,投票用紙を請求した場合で期日前投票所において返還したときに投票できます。 | |
| 不在者投票 | 在外選挙人名簿登録地区以外の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。 |
在外投票制度の詳しい内容については、総務省HP内『在外選挙人制度について』をご覧ください。(総務省のホームページへリンクジャンプします)