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選挙人名簿抄本の閲覧について

閲覧の手続き

選挙人名簿抄本の閲覧は、


(1)選挙人名簿に登録されているかどうかの確認をするために閲覧する場合
(2)公職の候補者等及び政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
(3)統計調査,世論調査,学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

における閲覧を認められる範囲において、あらかじめ閲覧申出書等を添えて委員会に提出し、委員会の許可を得る必要があります。


閲覧できる時間は、開庁日(年末年始を除いた平日)の午前8時30分から午後5時までです。
閲覧の方法は、筆記(手書きによる書き写し)に限ります。

※コピー・写真撮影などは不可閲覧をした者は、閲覧した資料の使用及び保管について、個人の基本的人権の尊重、プライバシーの保護のため十分注意し、また閲覧目的以外には絶対使用しないこと。


なお、実際に閲覧をするにあたっては、閲覧する方の本人確認のため、顔写真付きの身分を証する書類(注1)を提示していただく必要があります。

閲覧の拒否、閲覧によって知り得た事項の利用の制限について

選挙管理委員会は、閲覧によって知り得た事項が不当な目的に利用される恐れがある場合などには、閲覧を拒否することがあります。


また、個人情報保護の観点から、閲覧によって知り得た事項を利用目的以外に利用したり、事前に申し出た以外の方に取り扱わせることは禁止されます。


偽りその他不正の手段により閲覧した場合や目的外利用・第三者提供の禁止に違反した場合で個人の利益を保護する必要があると認めるときは,勧告や命令をすることになります。

また,必要な限度において申出者から必要な報告をさせることがあります

違反者への制裁措置について

選挙管理委員会の命令に違反した場合,6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

また、偽りその他不正の手段により閲覧した場合や目的外利用・第三者提供の禁止に違反した場合,30万円以下の過料が課されます。

閲覧の状況の公表について

選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表します。現在、本市においては、年に4回(3月・6月・9月・12月)公表しています。


閲覧をしたい場合は、事前に電話で予約をしてください。
市選挙管理委員会事務局 内線1215


(注1)身分を証する書類は,次のいずれかになります。

  1. 国又は地方公共団体が交付した書類で,閲覧者の写真を貼り付けてあるもの
  2. 国又は地方公共団体以外が交付した書類(閲覧者の写真を貼り付けてあるものに限る)及び国又は地方公共団体が交付した書類(被保険者証,組合員証,年金証書等)
  3. 閲覧者が本人であることを確認するため,信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び選挙管理委員会が適当と認める書類

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