下水道が整備されて供用開始の告示(下水道が使用できますというお知らせ)がされた区域内のご家庭では、台所や風呂場などから流す雑排水を今までのように近くの側溝やミゾに流すことは禁止され、これからは下水道に流さなくてはなりません。
この区域内に土地を所有する者、使用又は占有する者は、供用開始の告示がされますと、遅滞なく排水設備(台所や風呂場などから流される雑排水を下水道管へ導く施設)を設置しなければならない(下水道法第10条第1項)
この区域内にくみ取り便所のある建物を所有する者は、供用開始の告示の日から3年以内に水洗便所に改造しなければならない。(下水道法第11条の3第1項) このことにより、持ち家、貸家を問わず建物の所有者のかたは、「排水設備の設置」と「くみ取り便所の水洗化」を1日も早く実施されるようお願いいたします。
皆さんの建物から排水される汚水を公共下水道に導くための施設で、皆さんの個人負担で設置していただくものです。
排水設備工事は、市で指定した工事店で施工して頂きます。これは、一定の技術水準の維持や使用材料などの適正化を図るための措置です。 指定工事店は、排水設備に関する試験に合格した責任技術者を有する工事店で、市への必要申請書類の作成、届出等を皆様に代わって行なってくれます。 排水設備工事を行うときは、必ず市指定の指定工事店へお申し込み下さい。
これらを図示しますと、下図のようになります。

工事は、まず日常生活に支障のないマスや排水管の設置などの外部工事から始め、最後に便そうの取り壊しや水洗便器、水洗用タンクの取り付けなどの内部工事を行いますので、2日から3日位で完成します。 また実際にトイレの使えないのは1日位です。その間は、仮設トイレでの対応も可能ですので、排水設備業者にご相談下さい。
工事が完了しますと、指定工事店から市へ完了届が提出されます。そこで職員が指定工事店立合いのうえで検査いたします。 合格の場合は検査済証を交付いたしますが、もしも不合格の場合は合格するまで手直しを命じます。 また、工事完了検査後は、この工事に対して1年間の保証期間がありますので安心してご使用いただけます。
市では、処理区域内の皆さんの排水設備等の設置費用の負担を少しでも軽減し、一日でも早く水洗化していただくために、水洗化資金を金融機関から無利子(市が利子補給)で借りられるよう「融資のあっせん」をします。お気軽にご利用下さい。
| 融資あっせん額 | ○居住している建物1戸につき100万円以内 ○賃貸住宅1戸につき100万円の範囲内で200万円以内 |
| 融資あっせん 対 象 者 |
(1)公共下水道供用開始後10年以内の建物の所有者又は占有者(法人は除く) (2)農漁業集落排水の供用開始後、建物の所有者又は占有者(法人は除く) (3)新築の家屋は除く (4)浄化槽からの切替えも可 |
| 融資あっせん 条件 |
(1)市税及び下水道事業受益者負担金の滞納(未納)がないこと。 (2)融資を受けた資金の償還(返済)能力があること。 (3)連帯保証人が1名いること。(市内居住又は隣接市町居住の所得割納税者で滞納していない者) (4)前年の所得金額が800万以下であること。 |
| 融資あっせんの 申請 |
水洗化工事を指定工事店に依頼するときに申し込んで下さい。 (申請書は指定工事店に備えてあります。) |
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他の助成制度との併用 |
○宅内排水設備整備補助金制度との併用 |
| 返済 | (1)借り入れた月の翌月から60ヶ月以内の毎月元金均等返済となります。ただし借入金額により償還回数が異なります。別表参照 (2)利子は、無利子です。(市が金融機関へ直接利子補給します。) |
| 取扱金融機関 | 石巻信用金庫、石巻商工信用組合、いしのまき農業協同組合 上記の金融機関の東松島市内各支店および石巻商工信用組合松島支店が可能です。 |
※年度により取り扱いの出来ない金融機関もあります。
| 借入金額 | 償還回数 |
| 15万円以下 | 12回以内 |
| 16万円~40万円 | 24回以内 |
| 41万円~60万円 | 36回以内 |
| 61万円~100万円 | 48回以内 |
| 101万円以上 | 60回以内 (但し、金融機関の判断により 48回以内にすることが出来る) |
※店舗・事業所への融資は出来ませんのご注意下さい。
(居住している建物と店舗が共同の場合は、店舗部分を除いた部分が対象となります。)
この制度は、広い宅地面積のために排水設備延長が長くなる世帯を対象に、一定条件に基づき排水設備工事費の一部を助成し、個人負担の軽減により水洗化の促進を図るものです。
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対象区域 |
◆公共下水道事業計画区域で、供用開始後10年以内に宅内排水設備を施工する場合。 |
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対象施設 |
◆個人所有の一般住宅及び店舗付き住宅 |
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補助区間・金額 |
◆公共桝から最下流合流桝までの区間で30mを越える部分。 |
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その他条件 |
◆負担金・分担金、市税等の滞納がないこと。 |
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他の助成制度との併用 |
◆水洗便所等改造資金融資あっせん制度との併用 |
| 参考図 |

◆計算例◆上記参考図の場合
| 合併処理浄化槽の場合 |
特定事業場や東松島市で義務付けている事業場からの排水設備には除害施設の設置が必要となる場合があります。
(一般家庭から後ほど飲食店を開店した場合にも適用になりますので、ご注意下さい。)
除害施設の詳しい説明はこちら