これまで浄化槽と言えば、し尿を処理する単独処理浄化槽のことを指しており、トイレの水洗化により快適な生活環境と公衆衛生の向上の役割を担ってきました。
しかし、台所等の生活雑排水はそのまま流され、河川等の公共水域を汚染する原因となっており、その適正な処理が大きな課題になっています。
そこで国は、台所・風呂等の生活雑排水も処理できる合併処理浄化槽の普及に努めています。
合併処理浄化槽の処理水はBOD※の除去率90%以上、放流水のBODは20mg/l以下になるように国で基準を定めていて、公共下水道と同等の処理機能を持っています。
○単独処理浄化槽・・・・し尿のみ処理
○合併処理浄化槽・・・・し尿及び生活雑排水の両方を処理
※BOD(生物化学的酸素要求量)-汚水中の汚れが好気性微生物によって分解されるのに必要な酸素量
合併処理浄化槽設置整備事業の施工主体は、市ではなく住民の方々です。
市では、住民が設置する合併処理浄化槽の工事費に対して補助を行います。
事業の期間は、平成17年4月1日から実施されています。
東松島市内の公共下水道認可区域、農業集落排水処理区域、漁業集落排水処理区域を除いた地区となります。
平成28年 2月 1日現在の区域図となります。
下記から選択してクリックして下さい。
(3種類とも解像度が違うだけで、同じ内容です。)
※補助対象地域についての詳細な確認は、下水道課へお問い合わせください。
市内全体で年間約20基※2の補助を計画しています。
※2補助事業ですので、予算により予定基数が変更になる場合があります。
(1) 居宅または一部居宅である建物(管理のため居住しているものを除く)
(2) 10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する事業用の建物
※上記(1) (2)であっても次の場合は該当しません
ア 浄化槽法に基づく設置の届出又は建築基準法に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を
設置する場合
イ 居宅(事業所含む)を借りている場合又は販売、賃貸する目的で合併処理浄化槽を設置す
る場合。
ウ 市税等を滞納している場合。
エ 別荘の用に供する建物に合併処理浄化槽を設置する場合。
オ 個人所有でない建物に合併処理浄化槽を設置する場合。
設置者個人となります。
設置者個人となります。
施工業者については、浄化槽設備士の資格を有し、県に登録している浄化槽工事業者になります。
個人敷地内に個々に浄化槽を設置します。
人槽区分 | 居宅(民宿含む) | 事業所 |
5人槽 | 332,000円以内 | 332,000円以内 |
7人槽 | 414,000円以内 | 414,000円以内 |
10人槽 | 548,000円以内 | 548,000円以内 |
11人槽~20人槽 | 939,000円以内 | 対象外 |
21人槽~30人槽 | 1,472,000円以内 | |
31人槽~50人槽 | 2,037,000円以内 | |
51人槽以上 | 2,326,000円以内 |
※補助金額は平成28年2月1日現在のものです。今後変更になる場合があります。
◎宅内排水設備についてはこちらをご覧下さい。
※ 公共下水道の整備計画区域内に合併処理浄化槽を設置した宅地が、将来、公共下水道が整備されて汚水を流すことができるようになった場合は、速やかに下水道へ接続していただくことになりますのでご了承下さい。
また、下水道事業受益者負担金もご負担していただくことになります。
国庫補助指針適合品となります。(全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会登録品)
家族の人数ではなく、住宅の延床面積等により決まります。
ア)130m²未満 5人槽
イ)130m²以上 7人槽
ウ)浴室及び台所が2箇所以上ある住宅(二世帯住宅等) 10人槽
工事期間は1~2週間程度となります。
市が徴収する使用料はありません。
施設の所有者は設置者個人となりますので、浄化槽の管理は設置者個人の負担により行ってください。
補助申請手続きについての詳しいご相談は、下水道課窓口へお越しください。
また、申請は毎年12月25日(土日の場合は前日)まで受付していますが、補助対象の予定基数に達した場合は打ち切りとなります。