政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な会派活動経費の一部として、「東松島市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき交付されています。
交付の対象や方法などは次のとおりとなっています。
・地方議会議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることにより、地方議会の審議能力を強化するため平成12年5月に地方自治法の一部が改正(平成13年4月1日施行)され「政務調査費」が制度化されました。
・政務調査費制度を見直し幅広い議員活動又は会派活動に充てることができるよう、平成24年8月に地方自治法の一部が改正(平成25年3月1日施行)され「政務調査費」の名称を「政務活動費」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を各自治体の条例で定めることとされました。
平成17年6月 | 東松島市議会政務調査費の交付に関する条例制定 ・平成17年4月 合併(東松島市へ) |
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平成25年2月 | 政務活動費へ改正 ・地方自治法改正に伴い条例改正 ・政務調査費から政務活動費へ |
平成28年2月 | 特別委員会より終了報告 ・平成26年11月設置(議員定数と報酬等並びに政治倫理のあり方に関する調査特別委員会) ・政務活動費は次回改選後より5,000円を増額し月額1万5,000円とすべきとした。 |
平成29年3月 | 政務活動費交付条例一部改正(平成29年第1回臨時会) ・5,000円増額し月額1万5,000円へ改正 |
(※ 実費弁償が原則であり交通費や宿泊費等議員の収入になることのない運用をしているもの。)
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)
会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)
会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)
会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)
会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)
会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、賃金等)
会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃貸料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等)
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