○国税庁HP「確定申告書作成コーナー」なら、自宅で申告書が作成できます
石巻税務署での平成23年分所得税の確定申告の相談および申告書の受付が、1月23日(月)から始まりました。
毎年、確定申告期限に近付くほど、申告会場が大変混み合います(例年、2月は比較的混雑が少ないです)。
特に、今年は震災により被災された方から雑損控除の申告相談などにより、例年以上に会場が混雑することが想定されます。
申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」(24時間利用できます)を利用されるなどして、自分で作成して早めに提出してください。
「確定申告書作成コーナー」なら、案内に従って金額などを入力すれば確定申告書などを作成・プリントアウトすることができます。プリントアウトした申告書は、そのまま税務署の提出(送付)することができます。
なお、国税庁ホームページでは、確定申告書に関する情報、各種様式および税金に関する疑問に自動的にお答えする「タックス・アンサー」の情報などを提供していますのでご利用ください。
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で作成したデータは、e-Tax(電子申告)を利用して提出することができます。
なお、e-Taxの利用にあたっては、事前に手続きが必要です。
※e-Tax利用の特典
☆最高4,000円の税額控除を受けることができます(平成19~22年分の確定申告で控除を受けた方を除く)。
☆医療費の領収書や源泉徴収票などは、その記載内容(病院の名称・支払金額など)を入力して送信することにより、提出または提示を省略することができます(税務署から書類の提出または提示を求められることがあります)。
また、震災により住宅や家財、自動車などに被害を受けられた方の申告相談は、事前に電話の相談内容や日程などを連絡のうえ、相談ください。
今年は、震災で被害を受けられた方などを対象として、2月19日と26日に限り日曜日にも相談を受け付けます。
○雑損控除などの手続きはお済ですか
震災により、ご自身や扶養親族が所有する住宅や家財などに被害を受けた方は、雑損控除等の適用により、平成22年分または平成23年分のいずれかの年分を選択して、源泉徴収された所得税や納付した所得税の還付を受けられる場合があります。
今回の申告相談に必要な書類は、次のとおりです。
- 被害を受けた資産、所得時期、所得価額の分かるもの
- 被害を受けた資産の修繕費、取壊し費用の分かる領収書など
- 被害を受けた資産について受け取る保健金額の分かるもの
- り災証明書(コピー可)
- 還付金振込先の金融機関名および口座番号が分かるもの
- ア)平成22年分確定申告がお済の方・・・平成22年分の確定申告書の控え
イ)平成22年分の確定申告がお済でない方・・・平成22年分の所得金額や所得控除の額の分かる書類(源泉徴収票など)
- 平成23年分の所得金額や所得控除額の分かる書類(源泉徴収票など)
- 生計を一にする親族に所得金額38万円を超える方がいる場合は、その方の所得金額などが分かるもの(源泉徴収票や確定申告書の控え)
- 印鑑(認印で可)
○雑損失の繰越控除を受けられる方へ
平成22年分の確定申告などで雑損控除を受けられた方で、雑損失の金額が所得金額より大きい場合は、翌年以降に雑損失の金額を繰り越すことができます。繰越された雑損失の金額は、申告することにより翌年以降の所得金額から差し引くことができます。
平成23年分の申告相談に必要な書類は、次のとおりです。
- 平成22年分の確定申告書の控え、または税務署から送付された平成22年更正通知書及び被災した住宅、家財等の損失額の計算書
- 平成23年分の所得金額や所得控除額の分かる書類(源泉徴収票など)
- 還付金振込先の金融機関名および口座番号が分かるもの
- 印鑑(認印で可)
■問・申告書などの送付先
石巻税務署 電話0225-22-4151(代表) 〒986-0827 石巻市千石町2番35号
※税務署への電話による問い合わせは、用件により音声案内でつなぎます。確定申告に関する質問は音声案内「0」番を選択、震災による申告手続きに関する質問は音声案内「2」番を選択してください。
震災により住宅を新たに取得・増改築される方への税制上の支援が拡充されます
●所得税(国税)
震災により、所有する住宅に居住できなくなった方が、新たに住宅を取得・増改築などされた場合、当該住宅の住宅ローン控除の借入限度額や控除率が引き上げられます。
例えば、平成24年新たに所得などした住宅へに居住を始めた場合は、住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1.2%の額が、平成24年分以後10年間にわたり所得税額から控除されます。
■居住年による控除のあらまし
居住年:平成23年、住宅ローン控除の借入限度額:4,000万円、借入期間:10年、控除率:1.0%→1.2%
居住年:平成24年、住宅ローン控除の借入限度額:3,000万円→4,000万円、借入期間:10年、控除率:1.0%→1.2%
居住年:平成25年、住宅ローン控除の借入限度額:2,000万円→3,000万円、借入期間:10年、控除率:1.0%→1.2%
また、大震災により、住宅の滅失などでその住宅に居住できなくなった方は、
- 滅失などした住宅に関する住宅ローン控除
- 新たに所得などした住宅に関する住宅ローン控除
を重複して適用することができます。
■問 石巻税務署 電話0225-22-4151(代表)
※税務署への電話による問い合わせは、用件により音声案内でつなぎます。
●住民税(地方税)
上記特例によって、所得税から控除しきれなかった額がある場合には、その残額分を、翌年度分の個人住民税から減額します。(下図参照)
個人住民税の住宅ローン控除A=前年の所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
※上記の式で算出された控除額Aが、「前年分の所得税の課税総所得金額など5%=B」を超えた場合には、控除額はBの金額になります。
■問 東松島市税務課住民税班 内線1138 または被災時にお住まいだった市区町村住民税担当課