未払賃金立替払制度と労災補償制度~宮城労働局からのお知らせ
2011/08/17
●未払賃金立替払制度
労災で勤めていた会社が倒産し退職された方で、給料や賃金が支払われてない場合、国(独立行政法人労働者健康福祉機構)が事業主に代わって一部を立て替えて支払う制度です。
■対象 1年以上にわたり事業活動を行ってきた会社に雇用されていた労働者の方で、会社の倒産に伴って退職し、未払賃金があること
※未払賃金の総額が2万円未満の場合は立替払を受けられません。
■問 宮城労働局労働基準部監督課 電話022-299-8838
石巻労働基準監督署 電話0225-22-3365
●労災補償制度
労働者の方が、勤務中や通勤途中で地震・津波による建物の崩壊などが原因で死亡・負傷された場合、本人や家族の方に労災保険による給付(治療・投薬・遺族年金・一時金など)が受けれます。詳しくは、問い合わせください。
■問 宮城労働局労働基準部労災補償課 電話022-299-8843
石巻労働基準監督署 電話022-22-3365





















