東日本大震災による労災保険制度に関する重要なお知らせ~宮城労働局より
2011/11/30
1.労災保険制度
労働者の方が、「仕事中」や「通勤中」に地震や津波により建物が崩壊したことなどが原因となってケガ・死亡された場合、本人やその家族の方は「労災保険」による給付(※注)を受けられます。 ※治療や投薬、遺族年金・一時金など
2.労災保険の「請求」
●「被災された労働者の方」や「そのご家族の方」が請求を行ってください
●労災請求は、医師や事業主の証明がない場合でも受け付けます。また、ケガの治療や投薬については、所定の請求書が入手できない場合であっても医療機関で受診できます。
3.労災保険Q&A
Q.仕事中に地震や津波に遭遇して、ケガ(死亡)をしたのですが、労災保険の給付を受けられますか?
A.仕事中に地震や津波に遭い、ケガをされた(死亡された)場合には、通常業務災害として労災保険給付を受けることができます。また、通勤途上で被災された場合も同様に労災保険給付の対象になります。
Q.仕事中に地震や津波に遭遇して死亡した場合、その遺族はどのような保険給付を受けることができるのですか?
A.被災者の方が亡くなられた場合、その遺族に対して遺族(補償)給付(年金または一時金)が支給されます。
Q.遺族(補償)年金の対象範囲を教えてください。
A.配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が対象になります。
配偶者以外については、亡くなられた労働者の収入によって生計が維持されていたなどの一定の要件が必要になります。
Q.仕事中に津波に遭って、未だ行方不明の場合でも労災保険の請求はできるのでしょうか?
A.特例により、震災による災害によって行方不明となり、生死が分からない場合でも労災保険の遺族年金または一時金の請求ができます。
Q.父が会社から帰宅途中(仕事中)と思われる時間帯に、津波に遭って亡くなりました。被災した状況が全く分からないのですが、労災保険の請求はできるのでしょうか?
A.被災の状況が不明な場合であっても、明らかに通勤(業務)とは別行為を行っていることが判明している場合を除き、通勤災害( 業務災害)として認定されます。請求書を受け付けたうえで調査しますので、労災請求をしていただくことをおすすめします。
Q.災害弔慰金をもらっているのですが、労災保険の請求はできるのでしょうか?
A.災害弔慰金を受給されている場合であっても、同時に労災保険給付を受給することができます。よって、労災請求を行うことができます。
■問 石巻労働基準監督署 ☎22-3365、宮城労働局労災補償課 ☎022-299-8843





















