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生活復興支援資金貸付~市社会福祉協議会からのお知らせ

2011/09/16

 生活復興支援資金貸付制度は、厚生労働省に要綱に基づき、東日本大震災により被災し「り災証明書」「被災証明書」の交付を受けた低所得世帯に対し、相談・支援および当面の生活に必要になる経費などの貸付をおこなうことにより、生活の復興を支援するための制度です(被災したことにより低所得世帯となった場合を含みます)。
 市内における生活復興支援資金貸付〈実施主体 宮城県社会福祉協議会〉の受付は、市社会福祉協議会が行いますので、相談ください。

●生活復興支援資金の内容

(1)一時生活支援費・・・生活の復興の際に必要となる当面の生活費。今後、就職や自営業の再開など生活の目処がたつまでの経費
貸付限度額 月額20万円以内の必要額(単身世帯は月額15万円以内の必要額)
貸付方法 分割交付6カ月以内(3カ月以内とする場合あり)
※生活保護申請予定または受給世帯、失業給付や公的年金の受給資格がある、または受給中の方や訓練・生活支援支給申請予定・受給している方は、一時生活支援費の対象外です。

(2)生活再建費・・・住居の移転費用・家具什器日・自動車の購入に必要な費用
貸付限度額 80万円以内の必要額
貸付方法 一括交付
※自動車購入は原則として被災前から自動車を保有しており、震災によって損壊した場合に限ります。

(3)住宅補修費・・・住宅補修等に必要な経費
貸付限度額 250万円以内の必要額
貸付方法 一括交付
※震災弔慰金法に基づく「災害援護支援資金貸付」を受けている、または貸付対象となる世帯は、住宅補修費の対象外です。

相談・申し込み 住民票(居住が確認できること)のある市町村社会福祉協議会へ、相談・申し込みしてください。ただし、避難されている場合は、避難先の社会福祉協議会へ相談ください。

申込受付日時 8月17日(水)より当分の間9時~17時(土・日曜、祝日除く)

問・申し込み 市社会福祉協議会 電話83-2851

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