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相続の熟慮期間が11月30日で満了します~仙台法務局・日本弁護士連合会から被災者の皆さんへのお知らせ

2011/11/11

~震災の前後にお身内に亡くなられた方がいる被災者の方は、お近くの弁護士会などに早めにご相談ください。~

本来、亡くなった方の財産を相続するか放棄するかを考える期間(熟慮期間)は3か月とされています。

しかし、東日本大震災による被災者に限って、この期間が11月30日(水)まで延長されました。【「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」に基づく】

もし、11月30日(水)までに、きちんと手続き<家庭裁判所への「相続放棄」もしくは「熟慮期間の伸長」の申立て>をしないと、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も相続することになってしまうことがあります。

被災者の皆さんで、震災の前後に親族を亡くされた方(震災が原因で亡くなられたかどうかは問われません)がいる場合、お近くの法務局または弁護士会に早めに相談ください。

制度の詳しい内容はこちら(日本弁護士連合会作成資料:PDF334KB)をご覧ください。 

 

■問 仙台法務局 被災者相談専用フリーダイヤル ℡0120-227-746(平日8時30分~17時15分、土・日曜・祝日9時~16時)

日本弁護士連合会 東日本大震災・原子力発電所事故等対策本部事務局 ℡03-3580-9956

仙台弁護士会 仙台弁護士会法律相談センター(住所:仙台市青葉区一番町2-9-18 仙台弁護士会館内)
制度の問い合わせ・面談予約 ℡022-223-2383(平日10時~17時)

仙台弁護士会 石巻法律相談センター(住所:石巻市穀町12-18 駅前ビル4階) ℡23-5451(平日9時~15時)

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