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文化財の遺跡(包蔵地)に住宅などの新築を計画されている皆さんへ

2011/09/16

文化財の遺跡(包蔵地)内に住宅その他の建築、宅地造成、土砂採取、農地改良などの土木工事を実施する場合、文化財保護法に基づき事前(工事の60日前まで)に協議・手続きが必要です。工事の内容によっては、発掘調査が必要な場合があります。住宅建築など土木工事を予定されている方は、早めに相談ください。

■問 生涯学習課文化財班(奥松島縄文村歴史資料館内) 電話88-2292

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