被災者の生活を支援する各種制度への申請は済んでますか
2011/09/01
国や県・市では、被災者への生活を支援する制度があります。もう一度申請が済んでいるか確認し、まだの方は受付日時や申請期限などと確認の上、手続きを行ってください。
住宅に被害を受けた方
1.り災証明書の発行〈平成24年3月30日をもって発行受付業務窓口を終了予定〉
3.被災者生活再建制度
4.住宅の応急修理制度〈終了しました〉
5.災害義援金
6.被災住宅の解体・撤去
10.一般家庭からの災害ごみ直接受け入れ
11.津波による災害ごみ無料回収
14.災害援護資金貸付
15.災害弔慰金
16.災害障害見舞金
17.市税などの減免手続き〈申請受付を終了しました〉
住宅(賃借住宅含む)が流された方
上記1.3.5.16と次の制度
7.応急仮設住宅の入居申し込み〈終了しました〉
8.民間賃借住宅の応急仮設住宅扱い〈終了しました〉
12.被災地拾得物の返還(~平成24年3月25日まで)
14.災害援護資金貸付
15.災害弔慰金
16.災害障害見舞金
17.市税などの減免手続き〈申請受付を終了しました〉
住宅以外の自動車や倉庫・物置などに被害を受けた方
2.被災証明書の発行〈平成24年3月30日をもって発行受付業務窓口を終了予定〉
→保険や職場での休業補償に使用します
9.市保管の被災自動車の返却
17.市税などの減免手続き〈申請受付を終了しました〉
親族が行方不明の方
1.り災証明書の発行 〈平成24年3月30日をもって発行受付業務窓口を終了予定〉
り災証明とは、住家の被害状況を証明するものです(物置・倉庫・車庫などは被災証明書)。
市が被災家屋調査を行い、その確認した事実に基づき発行する証明書です。
税金や公共料金などの減免や控除・支払猶予・建物の修復に銀行などから
借り入れする場合や利子引き下げなどに必要な証明書です。
津波被害は即日交付。地震被害もある場合は調査後、後日交付になります。
■受付日時 月~金曜日 9時~16時
■場所 本庁舎西側仮設事務所〈平成24年1月10日(火)から受付場所が変更になりました。変更前:本庁舎 1階 101会議室〉
■必要なもの 印鑑(印鑑が無い場合は拇印も可)
※なお、電話・郵送での発行は当面行いませんので、ご注意ください。
【様式】お急ぎの方は、プリントアウト後記入して持参ください。
●り災証明記入例 様式 (PDF_67KB)
●り災証明申請書 様式 (PDF_44KB)
■問 震災復旧対策室 ℡82-1111 内線1488
2.被災証明証の発行 〈平成24年3月30日をもって発行受付業務窓口を終了予定〉
被災証明書とは、災害の事実を証明する書類のことです。
住家以外の全ての被害を証明するもので、被災した場合の休業証明など
各種制度の手続きに必要な証明書です。
■受付日時 月~金曜日 9時~16時
■場所 本庁舎西側仮設事務所〈平成24年1月10日(火)から受付場所が変更になりました。変更前:本庁舎 1階 101会議室〉
■必要なもの 印鑑(印鑑が無い場合は拇印も可)
【様式】お急ぎの方は、プリントアウト後記入して持参ください。
●被災証明記入例 様式 (PDF_12KB)
●被災証明申請書 様式 (PDF_9KB)
■問 震災復旧対策室 ℡82-1111 内線1488
3.被災者生活再建制度
被災者生活再建支援制度の申請は済んでますか。
現在は次のとおり受付を行っています。
■受付日時 月~金曜日 9時~16時
■申請期限
●基礎支援金:災害発生日から25カ月以内・・・当初の申請期限(災害発生日から13カ月以内)から12か月延長しました
●加算支援金:災害発生日から37カ月以内
■場所 本庁舎西側仮設事務所〈平成24年1月10日(火)から受付場所が変更になりました。変更前:本庁舎 1階 101会議室〉
■対象 り災証明書により「全壊」・「大規模半壊」に判定を受けた世帯。
その他の対象世帯:①住宅が半壊または住宅の敷地内に被害が生じ、その住宅を「やむを得ず解体」した世帯
②災害による危険な状態が継続し、住宅に「居住不能な状態が長期間継続」している世帯
■支給額 ①基礎支援金(被害程度に応じて支給) 「全壊」の世帯は 100万円、「大規模半壊」の世帯は 50万円。
※半壊などで解体した場合 100万円支給。
②加算支援金(再建方法に応じて支給する支援金) 「建設・購入」は 200万円、「補修」は 100万円、「賃借(公営住宅以外)」は 50万円。
※①②のうち世帯人数が1人の場合は、支給金額の3/4の額。
■必要な書類
①り災証明書
②振込口座の通帳(通帳などは世帯主のもの。ただし、世帯主が死亡または行方不明の場合は、世帯の代表者)
③住宅の建設・購入、補修、賃借する場合は、確認できる契約書の写し
■詳細内容 こちらの制度概要をご覧ください (PDF_100KB)
■問 震災復旧対策室 ℡82-1111 内線1488
4.住宅の応急修理制度 〈平成23年12月22日(木)をもって申請受付は終了しました〉
住宅の応急修理制度は、今回の災害により全壊、大規模半壊、半壊した住宅を市が業者に依頼し、一定の範囲内で応急修理する制度です。※一部損壊は対象になりません。
■受付日時 月~金曜日 9時~17時
■場所 本庁舎西側仮設事務所〈平成24年1月10日(火)から受付場所が変更になりました。変更前:本庁舎 1階 101会議室〉
■対象世帯 以下の全ての要件を満たす世帯が対象
①全壊、大規模半壊または半壊の被害を受けたこと
②応急修理を行うことによって避難の必要がなくなること
③応急仮設住宅(民間賃貸住宅を含む)を利用しないこと
■所得制限 大規模半壊または全壊の世帯については所得制限は無し。
半壊の世帯については前前年の世帯全体の年収等が以下のいずれかに該当する世帯が対象です。
①収入額(年収)が500万円以下の世帯
②収入額(年収)が500万円超で700万円以下の世帯のうち,世帯主が45歳以上の世帯または要援護世帯
③収入額(年収)が700万円超で800万円以下の世帯のうち,世帯主が60歳以上の世帯または要援護世帯
■応急修理の範囲 居室、炊事場、便所等の日常生活に必要欠くことのできない部分、緊急を要する箇所について実施します。
①屋根・柱・床・外壁・基礎など
②ドア・窓等の開口部
③上下水道・電気・ガス等の配管・配線
④衛生設備
注1)地震(津波含む)の被害と直接関係のある修理のみが対象です
注2)内装に関するものは原則として対象外です
注3)家電製品は対象外です
■限度額 ①一世帯あたりの限度額は52万円以内です。
②同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記①の一世帯あたりの限度額以内となります。
■必要なもの ①市発行のり災証明書(写し)
②住民票(謄本)など(市が発行する世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できるもの)
③前前年の総所得金額が確認できる所得証明書(世帯全員分)
④要援護世帯で申請する場合、要援護世帯であることが確認できる証明書類
※③及び④は半壊の場合のみ提出。(事後提出も可能です)
※建築基準法第84条の建築規制区域も補助対象となります。
■申請様式
住宅の応急修理制度にかかる工事例【Word】
様式第1号(申込書記入例)【Word】
様式第2号(修理見積書記入例)【Excel】
様式第1号(申込書)【Word】
様式第2号(修理見積書)【Excel】
様式第4号(工事完了報告書)【Word】
様式 請求書【Excel】
様式 請求書・記入例【Excel】
■問 震災復旧対策室 ℡82-1111 内線1488
5.災害義援金
東日本大震災で被災された皆さんへ、日本赤十字社、中央共同募金会などの義援金団体や宮城県、市へ寄せられた義援金の配分申請受付を次のとおり実施しています。
■受付日時 月~金曜日 9時~16時
■場所 本庁舎西側仮設事務所〈平成24年1月10日(火)から受付場所が変更になりました。変更前:本庁舎 1階 101会議室〉
■申請受付対象者
1. 災害により死亡した方の遺族
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母
2. り災証明書により住宅の被害が半壊以上の判定を受けた方
※生活再建支援金を申請し、義援金の交付対象になる方には個別にお知らせし、後日、申請口座に振り込みます(義援金の申請は不要です)。
※上記対象者がいない場合は、法定相続人が申請者になります。法定相続人もいない場合は、葬祭を行った親族の方になります。
3. 震災により半壊以上の住居被害を受けた世帯および震災に起因する理由により配偶者が死亡し、母子・父子家庭となった方
4. 震災時に大規模半壊以上の住居被害を受けた高齢者および障害者施設に入所している方(死亡・行方不明者で義援金の申請をした方を除く)
※施設入居者については、対象となった施設を通じて申請していただきます
■義援金第1次・2次配分対象者
〈申請が必要な方〉
●死亡 死亡が確認され、死亡届の提出が済んでいる場合は申請が必要です。
●住宅半壊 り災証明書の判定が半壊の場合は申請が必要です。
●半壊以上の母子・父子世帯
●震災により配偶者死亡世帯
〈申請が不要な方〉
●住宅全壊 り災証明書の判定が全壊で、生活再建支援金の申請済みの場合は、義援金の申請手続きは不要です。
●住宅大規模半壊・半壊解体 り災証明書の判定が大規模半壊または半壊解体で、生活再建支援金の申請済の場合は、義援金の申請手続きは不要です。
■1次・2次配分までの義援金配分対象者・支給額 〈平成23年12月28日(水)現在、3次配分などの情報が入り次第お知らせします〉
第1次
第2次
合計
死亡・行方不明者
義援金受付団体
35万円
50万円
85万円
県災害対策本部
15万円
0
15万円
市
0
2万円
2万円
計
50万円
52万円
102万円
災害障害見舞金支給対象者
義援金受付団体
0
0
0
県災害対策本部
10万円
0
10万円
市
0
1万円
1万円
計
10万円
1万円
11万円
全壊
義援金受付団体
35万円
50万円
85万円
県災害対策本部
10万円
5万円
15万円
市
0
1万5千円
1万5千円
計
45万円
56万5千円
101万5千円
大規模半壊
義援金受付団体
18万円
47万円
65万円
県災害対策本部
7万円
3万円
10万円
市
0
1万円
1万円
計
25万円
51万円
76万円
半壊
義援金受付団体
18万円
27万円
45万円
県災害対策本部
2万円
3万円
5万円
市
0
1万円
1万円
計
20万円
31万円
51万円
震災孤児
県災害対策本部
50万円
0
50万円
市
0
5万円
5万円
計
50万円
5万円
55万円
母子・父子家庭
県災害対策本部
0
20万円
20万円
市
0
1万円
1万円
計
0
21万円
21万円
施設入居者(高齢者・障害者)
県災害対策本部
0
10万円
10万円
市
0
1万円
1万円
計
0
11万円
11万円
■申請に必要なもの
(死亡の場合)
①印鑑
②申請・請求者の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
③死亡診断書(検案書)のコピー ④死亡者と申請・請求者との関係を示す書類(戸籍謄本など)
⑤世帯主の通帳またはキャッシュカード(世帯主が死亡または行方不明の場合は、世帯代表者のもの)
(半壊の場合)
①印鑑
②申請・請求者の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
③り災証明書のコピー
④世帯主の通帳またはキャッシュカード(世帯主が死亡または行方不明の場合は、世帯の代表者のもの)
(半壊以上の母子・父子世帯の場合)
①印鑑 ②り災証明書のコピー
③申請者(代理人)の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
④請求者の通帳またはキャッシュカード
⑤住民票謄本および戸籍謄本
(震災により配偶者死亡世帯の場合)
①印鑑
②申請者(代理人)の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
③請求者の通帳またはキャッシュカード ④住民票謄本および戸籍謄本
⑤配偶者の死亡届(死体検案書)のコピー
■問 福祉課福祉総務班 内線1172~1174
6.被災住宅の解体・撤去
震災とその余震により被災した家屋の解体および自宅敷地内に流入したガレキなどの撤去を行います。
■対象 東日本大震災の地震、津波ならびにその後の余震により「半壊」以上の判定を受けた建物および自宅敷地内に流入したガレキなど
■受付日時 月~金曜日 9時~16時
■場所 本庁舎 1階 環境課
■解体などの経費 全額市が負担
※あくまでも個人の財産であることから、解体については本人からの申し出により行うことになります。
■必要なもの (1)印鑑(認印で可) (2)り災証明書(写しで可) (3)本人確認書類(例:自動車運転免許証など)
(4)本人または同居家族以外の方が申請する場合は委任状 (5)被災写真(2~3枚程度)
※印鑑・確認資料・写真などがない場合は、その旨申し出ください。
※委任状の様式は任意で構いませんが、委任する権限(委任すること)として「震災による被災家屋解体・撤去の申し込みに関すること」を必ず明記ください。なお、下記に委任状様式を用意しましたので、活用してください。
■その他 基礎から離れ流出した家屋については、申し出が無くても解体する予定です
■申請様式 一般家屋解体・事業所解体・がれき類 運搬申込書(PDF)
一般家屋解体・事業所解体・がれき類 運搬申込書・記入例(PDF)
■問 環境課環境班 内線1153・1155・1156
7.応急仮設住宅の入居申し込み〈終了しました〉
応急仮設住宅の建設・入居が完了したので、申請受付は終了しました。
■問 市民協働課仮設住宅管理班 内線1103
8.民間賃借住宅の応急仮設住宅扱い〈終了しました〉
申請受付は8月31日(水)で終了しました。
■問 災害復旧対策室 内線1422~1423
9.市保管の被災自動車の返却
東松島市内で回収した被災自動車の取り扱いは、6月1日から宮城県の管理になりました。
市では、津波により道路・公共施設などに流失後放置され、災害復旧および生活環境上支障となっている被災自動車を、損壊家屋等(自動車)の撤去等に関する指針に基づき、撤去、回収しています。
6月1日から回収した被災自動車は宮城県の管理になり、下記により返却しますので、確認ください。
■ 自動車の現状確認、自動車本体の処分
保管場所に移動した自動車の所有者の方には、次の事項に関する意向を確認する書類を送付します。
所有者の方の意向に応じた手続きに必要な提出書類を同封していますので、書類到着後は、早めに手続きください。
<自動車本体及び車内物品の受取>
1.両方の受取を希望する
2.車内物品のみ受取を希望する(自動車本体の処分は県に委託する)
3.両方とも受取を希望しない(自動車本体および車内物品の処分を県に委託する)
■ 保管場所への入場
保管場所への入場は、上記手続きが完了した方から、順次受付を開始します。
安全管理の都合上、保管場所への入場は予約制とし、予約のない方の入場はお断りしています。
■ 移転された方へ
運輸局・軽自動車検査協会における自動車登録上の所有者(使用者)住所に書類を送付します。
登録上の所有者(使用者)住所から移転された方は、宮城県環境生活部資源循環推進課まで連絡ください。
移転先の住所に書類を送付します。
■被災車両一覧(5月31日時点確認)
※確認(発見)された場所別の一覧は次のとおりです。
被災車両一覧(牛網地区)【PDF45KB】
被災車両一覧(小野地区)【PDF38KB】
被災車両一覧(国道45号鳴瀬地区)【PDF39KB】
被災車両一覧(新東名・東名地区)【PDF61KB】
被災車両一覧(浜市地区)【PDF41KB】
被災車両一覧(浜市小学校)【PDF39KB】
被災車両一覧(野蒜地区)【PDF79KB】
被災車両一覧(大曲地区)【PDF113KB】
被災車両一覧(赤井地区)【PDF77KB】
被災車両一覧(矢本地区)【PDF62KB】
被災車両一覧(大塩地区)【PDF30KB】
被災車両一覧(松島基地内〈自衛隊〉)【PDF48KB】
■問 宮城県環境生活部資源循環推進課 自動車・家電等処理班
電話022-211-2009 FAX022-211-2390
受付時間 9時~17時(土・日・祝日除く)
10.一般家庭からの災害ごみ直接受け入れ
災害ごみの受入を次のとおり実施します。
■期間 当面の間 ※本人確認できるもの(運転免許証など)を持参。業者委託の場合は、依頼者の住所・氏名・連絡先を確認します。
■時間 9時~12時/13時~16時 ※10月から第1・第3日曜日は閉鎖となります。
■場所 大曲浜県有地 (株)ヤマニシ西側
■対象ごみ 東松島市内で浸水により使えなくなったもの <10種類に分別>
●建物倒壊・掃除ごみなど・・・①ガレキ、コンクリート ②鉄筋、鉄柱
③木材、家具、建具 ④ふとん、たたみ ⑤どろ、かや
●可燃ごみなど・・・⑥紙、衣類、プラスチック製品など
●不燃ごみなど・・・⑦鉄、アルミ製品、ビン、割れた瀬戸物、ガラスなど
⑧電子レンジ、電気ポット、ドライヤーなど小型家電
●家電4品・・・⑨テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、パソコン(本体)
●有害ごみなど・・・⑩乾電池、蛍光灯、ほか水銀を使用したもの
※処理が難しいもの・・・消火器、ボンベ、タイヤなどは受付で案内します。
※一般家庭ゴミのうち、可燃ごみのみ集積所で不定期回収します
(分別されていない可燃ごみは収集しません。)
■分別・搬入方法 分別して、下記の地区別受入日程表により該当する受入日に各自(または登録業者への委託)で搬入してください
■問 環境課環境班 内線1153・1155・1156
11.津波による災害ごみ無料回収
個人対応できない市民からの要望に応えるため、津波により、自宅敷地内に流入したガレキ・泥や津波により被災した畳・家具・家電製品を回収します。
■ごみの出し方 庭先あるいは交通の支障にならないよう道路際に集めて、「災害ごみ」と表示してください
■回収時期 当分の間(順次回収しますが、災害ごみの量が膨大なため時間がかかります。
災害ごみの量が予想以上の場合、期間を延期して回収します)
※各地区を数回に分け回収しますので、片付けた都度出しても構いません。
■対象ごみ ●津波により流されてきたガレキ・泥など
●浸水などにより使えなくなった畳・タンス・テレビなどの家具や家電製品
※今回の回収は、災害ごみに限定します。一般家庭可燃ごみは従来どおり、集積所に出してください。
■回収業者 市建設業協会加盟業者
■その他 今回の津波災害ごみの回収は、全て無料になります
■問 環境課環境班 内線1153・1155・1156
12.被災地拾得物の返還(~平成24年3月25日まで)
市では、震災に伴う拾得物(写真・位牌・賞状関係)の返還を再開します。
○写真・位牌・賞状関係
■返還受付期間 11月1日(木)~平成24年3月25日(日)
期間中は毎日 ※12月26日(月)~平成24年1月7日(土)は除く
■公開時間 9時~16時
■場所 旧大塩市民センター(住所:大塩字中沢下23番地1)
■返還方法
物件を各自で自由に閲覧していただき、該当物件があった場合はその場で持ち帰りいただきます。
■問 防災交通課防災交通班 電話82-1111 内線1162
○貴重品関係
〈終了しました〉
返還されなかった拾得物(貴重品関係)は、石巻警察署に引き渡しました。
返還については、石巻警察署まで問い合わせください。
■問 石巻警察署会計課 電話95-4141
13.行方不明者の親族向け相談窓口
行方不明者の親族の方からの相談・DNA検査の申し込み、身元不明遺体の特徴資料の閲覧などの業務については、市営墓地(大塩字引沢、旧河南地区衛生センター跡地)内のプレハブ事務所で行っていましたが、8月21日(日)以降は石巻警察署で行っています。
■問 石巻警察署刑事第一課 電話95-4141
14.災害援護資金貸付
震災により世帯主が負傷または住居・家財の損害を受けた市民の方に対して、「東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
■貸付対象世帯 震災により世帯主が負傷し、その療養に要する期間が1カ月以上になったときや住居・家 財に大きな損害を受けた世帯で、被害当時、東松島市に住所を有していた方世帯が対象となります。
ただし、家族数に応じた所得制限があります。
■貸付限度額 世帯主の負傷の有無および住居・家財の被害の程度により、150万円~350万円まで間で貸付限度額が設定されています。
■償還期間 13年(据置期間を含む)
■据置期間 6年(世帯主の死亡や全壊など特別の事情がある場合は、据置期間が8年に延長されます。)
■償還方法 年賦または半年賦
■貸付利率 連帯保証人ありの場合 無利子、連帯保証人なしの場合 年1.5%
■連帯保証人としての要件 ①連帯して債務を負担する能力のある方
②東松島市に居住している方(東松島市内に連帯保証人になる方がいない場合は、他市町村に居住の方も可になりました)
③借受人と同一世帯・同一生計にある方(例:家族など)は連帯保証人になれません
■受付日時 月~金曜日 9時~16時
■場所 本庁舎西側仮設事務所〈平成24年1月10日(火)から受付場所が変更になりました。変更前:本庁舎 1階 101会議室〉
■必要なもの ①災害援護資金借入申込書
②医師の診断書(世帯主が1カ月以上の負傷をした場合のみ必要です)
③り災証明書
④所得証明書(世帯員全員分、連帯保証人ありの場合は連帯保証人の分も添付)
⑤資産証明書(世帯員全員分、連帯保証人ありの場合は連帯保証人の分も添付)
⑥市税の納税証明書(世帯員全員分、市税の未納がある場合貸し付けできません)
⑦住民票謄本(世帯員全員分の記載があるもの)
⑧印鑑
■申請様式 災害援護資金借入申込書(PDF323KB)
災害援護資金貸付についてご案内(PDF194KB)
※12月26日付けで、申込書様式などが変更になっています。
■問 福祉課福祉総務班 内線1172~1174
15.災害弔慰金
東日本大震災で死亡した市民の遺族に対し、「東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、災害弔慰金を支給します。
■対象 東日本大震災により死亡した方で、被害を受けた当時、東松島市に住所を有していた方の遺族
■受給遺族 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母
先の対象者がいない場合、死亡した方と生計を一にしていた兄弟姉妹
■弔慰金の額 ア.生計を主として維持していた方が死亡の場合 500万円
イ.その他の方が死亡の場合 250万円
■支給時期 未定
■受付日時 月~金曜日 9時~16時
■場所 本庁舎西側仮設事務所〈平成24年1月10日(火)から受付場所が変更になりました。変更前:本庁舎 1階 101会議室〉
■必要なもの ①災害弔慰金支給調査票 ②印鑑 ③死亡診断書(検案書)のコピー
■申請様式 災害弔慰金支給調査票(PDF_76KB)
災害弔慰金のお知らせ(PDF_99KB)
■問 福祉課福祉総務班 内線1172~1174
16.災害障害見舞金
震災で負傷し、また疾病にかかり、症状が固定した後も重度の障害を受けた市民の方に対して、「東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、災害障害見舞金を支給します。
■対象 震災で重度の障害を受け、身体障害者手帳等の交付手続きをされた方で、被害を受けた当時、東松島市に住所を有していた方が対象になります。
■見舞金額 災害障害見舞金の額は、障害者のその世帯における生計維持の状況により、次の金額になります。
ア.被災当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合 250万円
イ.その他の場合 125万円
■支給時期 未定
■受付日時 月~金曜日 9時~16時
■場所 本庁舎西側仮設事務所〈平成24年1月10日(火)から受付場所が変更になりました。変更前:本庁舎 1階 101会議室〉
■必要なもの ①印鑑 ②災害障害見舞金支給調査票(受付窓口で配布)
③支給希望先口座の通帳またはキャッシュカード
■申請様式 災害障害見舞金支給調査票(PDF_KB)
災害障害見舞金支給調査票・添付診断書(PDF_KB)
災害障害見舞金のお知らせ(PDF_88KB)
■問 福祉課福祉総務班 内線1172~1174
17.市税などの減免手続き 〈平成24年1月31日(火)をもって申請受付は終了しました〉
市税などの減免を受ける場合、減免申請書の提出が必要ですが、今回の災害による被害は大規模かつ広範囲に及ぶことから市が減免の該当要件などを把握できるものについては、申請書の提出を省略することになりました。
ただし、被災により下項目に該当し、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料の減免に該当する方で、平成23年3月12日以降に転入された方は減免申請書の提出が必要となります。
■期間 平成24年1月31日(火)まで
■場所 本庁舎1階税務課
■必要なもの
※申請内容によって必要な書類などが異なりますので、必ず問い合わせください。
- 印鑑(認印は可、スタンプは不可)
- 生活保護受給証
- 障害者手帳
- 土地・家屋の被害状況のわかるもの(写真、図面など)
- 平成22年中の合計所得金額が分かるもの
- 平成23年中の合計見込所得金額が分かもの
- 事業の廃止や失業したことが分かるもの
- その他下記項目の減免事由について確認できる書類
税目:市民税
減免事由
・生活保護法の生活扶助を受けることになったとき
・障害者となったとき
税目:固定資産税
減免事由
・課税免除区域外の土地に被害があったとき※損害割合が20%以上
・課税免除区域外の事業用家屋、作業場、および物置に半壊以上の被害があったとき
税目:国民健康保険税
減免事由
・世帯の主たる生計維持者が重篤な傷病を負ったとき
・世帯の主たる生計維持者が行方不明であるとき
・生活保護法の規定による生活扶助を受けることになったとき
・被災者生活再建支援法に規定する長期避難に属する世帯の納税義務者
・事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」という)の減少が見込まれる方で、下記1~3全てに該当する方※1非自発的失業者以外の方
- 減少額が前年事業収入などの10分の3以上の方
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下の方
- 事業収入などに係る所得以外の前年の所得金額が400万円以下の方
・事業などの廃止や失業
・福島原子力発電所災害からの避難者
税目:後期高齢者医療保険料
減免事由
・世帯の主たる生計維持者が重篤な傷病を負ったとき
・世帯の主たる生計維持者が行方不明であるとき
・事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」という)の減少が見込まれる方で、下記1~3全てに該当する方
- 減少額が前年事業収入などの10分の3以上の方
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下の方
- 事業収入などに係る所得以外の前年の所得金額が400万円以下の方
・福島原子力発電所災害からの避難者
税目:介護保険料
減免事由
・被保険者が重篤な傷病を負ったとき
・被保険者が行方不明であるとき
・生活保護法の規定による生活扶助を受けることになったとき
・被災者生活再建支援法に規定する長期避難に属する世帯の納税義務者
・福島原子力発電所災害からの避難者
※1非自発的失業者・・・倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方で雇用保険を受給されている方
※参考・・・市報7月15日号に納付書の発行時期や納期限、減免内容や割合について掲載しています。
◆確定申告(修正申告)の雑損控除がお済の方へ
確定申告(修正申告)が済んだ方は、市県民税への適用が平成23年度分もしくは平成24年度分とするか選択することができることになりました。
申告が済み、平成24年度分から雑損控除を適用させたい方は税務課まで申請書を提出してください。
◆公的年金からの市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)について
東日本大震災の影響により平成23年度は6月、8月の特別徴収(年金からの天引き)を一時中止していましたが、平成23年10月、12月、平成24年2月も特別徴収を行わないことになりました。
これに伴い、8月以降発送予定の平成23年度分市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付方法は普通徴収(納付書による納付)になりますので、ご了承ください。
なお、平成24年10月より特別徴収を再開する予定です。
■問・申し込み 税務課住民税班 内線1135~1139 固定資産税班 内線1131~1134





















