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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金の貸付【震災関係】

2011/05/15

1.災害弔慰金のお知らせ

2.災害障害見舞金のお知らせ

3.災害援護資金貸付のお知らせ

災害弔慰金

東日本大震災で死亡した市民の遺族に対し、「東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、災害弔慰金を支給します。

■対象 東日本大震災により死亡した方で、被害を受けた当時、東松島市に住所を有していた方の遺族

■受給遺族 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母
 先の対象者がいない場合、死亡した方と生計を一に していた兄弟姉妹

■弔慰金の額 ア.生計を主として維持していた方が死亡の場合 500万円
 イ.その他の方が死亡の場合 250万円

■支給時期 未定

■受付日時 月~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分
※申請に必要な調査票の配布および相談受付を開始します。記入いただいた調査票により弔慰金の受給資格を確認し、対象となる方については、後日個別に弔慰金請求に必要となる書類を送付します。 

■場所 本庁舎西側仮設事務所〈平成24年1月10日(火)から受付場所が変更になりました。変更前:本庁舎 1階 101会議室〉

■必要なもの ①災害弔慰金支給調査票 ②印鑑 ③死亡診断書(検案書)のコピー
※行方不明者は、6月11日に死亡推定されます。申請受付の詳しい内容は後日お知らせします。

■申請様式 災害弔慰金支給調査票(PDF_76KB)
         災害弔慰金のお知らせ(PDF_99KB)

■問 福祉課福祉総務班 内線1172~1174

 

災害障害見舞金

東北地方太平洋沖地震により負傷し、また疾病にかかり、症状が固定した後も重度の障害を受けた市民に対して、「東松島市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、災害障害見舞金を支給します。

■対象 東北地方太平洋沖地震により下記の重度の障害を受け、身体障害者手帳等の交付手続きをされた方で、被 害を受けた当時、東松島市に住所を有していた方が対象になります。
重度の障害については次のとおりです。
 (1)両眼が失明した方
 (2)咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を失った方
 (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
 (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
 (5)両上肢をひじ関節以上で失った方
 (6)両上肢の用を全て失った方
 (7)両下肢をひじ関節以上で失った方
 (8)両下肢の用を全て失った方
 (9)精神または身体の障害が重複する場合、重複する障害の程度が前各号と同程度以上認められる方

■見舞金額 災害障害見舞金の額は、障害者のその世帯における生計維持の状況により、次の金額になります。
 ア.被災当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合 250万円
 イ.その他の場合 125万円

■支給時期 未定

■受付日時 月~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分

■場所 本庁舎西側仮設事務所〈平成24年1月10日(火)から受付場所が変更になりました。変更前:本庁舎 1階 101会議室〉

■必要なもの ①印鑑 ②災害障害見舞金支給調査票(受付窓口で配布)
 ③支給希望先口座の通帳またはキャッシュカード

■申請様式  災害障害見舞金支給調査票(PDF_KB)
          災害障害見舞金支給調査票・添付診断書(PDF_KB)
          災害障害見舞金のお知らせ(PDF_88KB)  

■問 福祉課福祉総務班 内線1172~1174

 

災害援護資金貸付

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」および「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令」が平成23年5月2日に施行されたことを受け、災害援護資金の償還期間、据置期間、貸付利率、連帯保証人の要件について、市報4月・5月号および号外でお知らせしていた内容から一部変更になりました。

■貸付対象世帯 東日本大震災により世帯主が負傷し、その療養に要する期間が1カ月以上になったときや住居・家  財に大きな損害を受けた世帯で、被害当時、東松島市に住所を有していた方世帯が対象となります。
 ただし、次に掲げる所得制限があります。

■貸付限度額 世帯主の負傷の有無および住居・家財の被害の程度により、150万円~350万円まで間で貸付限度額が設定されています。

■償還期間 13年(据置期間を含む)

■据置期間 6年(世帯主の死亡や全壊など特別の事情がある場合は、据置期間が8年に延長されます。)

■償還方法 年賦または半年賦

■貸付利率 連帯保証人ありの場合 無利子、連帯保証人なしの場合 年1.5%

■連帯保証人としての要件 ①連帯して債務を負担する能力のある方
 ②東松島市に居住している方(東松島市内に連帯保証人になる方がいない場合は、他市町村に居住の方も可になりました)
 ③借受人と同一世帯・同一生計にある方(例:家族など)は連帯保証人になれません

■受付日時 月~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分

■場所 本庁舎西側仮設事務所〈平成24年1月10日(火)から受付場所が変更になりました。変更前:本庁舎 1階 101会議室〉

■必要なもの ①災害援護資金借入申込書
 ②医師の診断書(世帯主が1カ月以上の負傷をした場合のみ必要です)
 ③り災証明書
 ④所得証明書(世帯員全員分、連帯保証人ありの場合は連帯保証人の分も添付)
 ⑤資産証明書(世帯員全員分、連帯保証人ありの場合は連帯保証人の分も添付)
 ⑥市税の納税証明書(世帯員全員分、市税の未納がある場合貸し付けできません)
 ⑦住民票謄本(世帯員全員分の記載があるもの) 
 ⑧印鑑

■申請様式 災害援護資金借入申込書(PDF323KB)
         災害援護資金貸付についてご案内(PDF194KB)
  ※12月26日付けで、申込書様式などが変更になっています。  

■問 福祉課福祉総務班 内線1172~1174

 

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