被災市街地復興推進地域の決定
2011/10/31
これまで宮城県において建築制限区域に指定していた大曲浜地区・野蒜地区については、都市計画法第10条の4および被災市街地復興特別措置法第5条の規定に基づき、11月1日(火)から被災市街地復興推進地域となります。被災市街地復興推進地域を指定することで、今後具体的な復興事業を推進していくことになります。
被災市街地復興推進地域に指定された地区については、土地の形質の変更または建築物の新築、改築もしくは増築をしようとする場合、市長の許可を受ける必要があります。詳しくは、下のリンク先をご覧ください。
○被災市街地復興推進地域の地図(PDF)
■問 復興都市計画課 都市計画班 電話0225-82-1111(内線1472・1473)





















