個人市県民税(住民税)
個人市県民税(住民税)
対象・項目
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市県民税は、その年の1月1日現在に住所のある人が前年1月1日から12月31日までの所得をもとに算定される税額を翌年度に納める税金で、「均等割」と「所得割」とに区分されます。また、単身赴任等で住所が無くても家屋や事務所・事業所がある方に均等割を賦課する税金です。
しかし、次のような場合には市県民税(「均等割」と「所得割」)は課税されません。
≪令和3年度から≫
均等割も所得割もかからない人 - 前年中に所得がなかった人
- 1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人
- 1月1日現在、障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人 (1)扶養親族がいない人
- 前年中の合計所得金額が38万円以下の人
(2)扶養親族がいる人
- 前年中の合計所得金額が次の式で求めた額以下の人
28万円×(本人+扶養親族人数)+16万8千円+10万円
所得割がかからない人 (1)扶養親族がいない人
- 前年中の合計所得金額が45万円以下の人
(2)扶養親族がいる人
- 前年中の合計所得金額が次の式で求めた額以下の人
35万円×(本人+扶養親族人数)+32万円+10万円
税率(税額)
所得割 課税標準額 市民税 6% 県民税 4% 均等割 市民税 3,500円 県民税 1,500円 みやぎ環境税(※注釈1) 1,200円(※注釈1) ※注釈1 平成23年度から15年間、『みやぎ環境税』として1,200円新たに賦課されています。
市県民税申告について(確定申告をされた方は、その内容が市県民税申告となります)
1月1日現在、市内に住所がある人は3月15日までに申告書の提出が必要です。詳しい日程は、毎年、東松島市報1月号に掲載しています。
確定申告しなければならない人
給与所得者
勤務先において年末調整をされなかった人、又は年末調整に誤りがあった人 前年中、途中で退職したこと等により、勤務先で年末調整を済まされていない人 給与の収入金額が2,000万円を超える人 2ヶ所以上から給与又は報酬をもらっている人 給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える人 社会保険料控除、生命保険、地震保険料控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除等を受ける人年金受給者等
公的年金等及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える人 社会保険料控除、生命保険、地震保険料控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除等を受ける人 公的年金等の収入金額が400万円を超える人その他
営業を営んでいる人 農業を営んでいる人 その他の事業を営んでいる人 不動産所得のある人 利子・配当所得のある人 一時所得や雑所得のある人 土地等の譲渡所得のある人確定申告する必要がない人
上記以外の給与所得者で年末調整を済まされた人 上記以外の年金所得者で年金合計額が400万円以下の人 同じ世帯の誰かに扶養されていた人(家族と同居している学生も含みます) 生活保護を受給している世帯の人確定申告する必要はないが市県民税申告が必要な人
(ここに該当する人は市県民税申告をしなかった場合は未申告者とみなされ、所得・収入等の証明ができませんので、必ず申告願います。)
障害者年金だけの人 遺族年金だけの人 遺族恩給だけの人 失業中、又は失業保険だけの人 病気療養中であった人 単身赴任者からの仕送りで生活していた人 別の世帯の誰かに扶養(援助)されていた人(家族と別居していた学生も含みます) その他の理由により収入がなかった人 - お問い合わせ先
- 税務課 市民税係 内線 1138、1139、1142
登録日: 2018年4月26日 /
更新日: 2021年12月7日