相続登記未了資産に係る「固定資産税の課税誤り」について
固定資産税について、本来の税額よりも多く課税している誤りが判明いたしました。
納税者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、また、市政への信頼を損なうことになりましたことを深くお詫び申し上げます。
課税誤りの概要
死亡等により相続登記がされていない資産については、本来は相続人代表者の所有資産とは別にして税額を算出するところでしたが、相続人代表者の資産と合算して算出していたため、課税標準額の端数処理の関係等により、納付していただくべき税額が本来の税額よりも大きくなったものです。
課税誤りの影響
令和2年度分の固定資産税で影響を受ける可能性のある対象者は、最大で316件、影響額は、236,700円と推測しております。
今後の対応
誤った課税を確認次第、対象者に対して税額更正通知書等を発出するとともに、還付金の払い戻しを行ってまいります。
また、今後同様の事案が発生しないよう、再発防止に向け、法令に即した課税実務の徹底に努めてまいります。
還付金詐欺にご注意ください
市では、この度の税額修正による返金のために、電話で口座番号をお聞きすることはありません。またATMの操作をお願いすることもありません。
不審な電話や訪問があったり、ご不明な点がございましたら税務課固定資産係までお問い合わせくださるようお願いいたします。
登録日: 2020年9月18日 /
更新日: 2021年12月7日