条例について

令和2年第4回東松島市議会定例会において、「東松島市新型コロナウイルス感染症に係る不当な差別等の防止に関する条例」について審議いただき可決されましたので、以下のとおりお知らせします。

■名称 東松島市新型コロナウイルス感染症に係る不当な差別等の防止に関する条例

■目的 

・感染者の発生によって、感染者やその濃厚接触者、さらには家族や事業所への誹ひぼう謗中傷等の差別的言動などを防止する

・医療機関の従事者や対人対応を行う事業所等の従事者において、いわれのない差別等を受ける事案の発生を防止する

・①市 ②市民 ③事業者の守るべき責務を明確に規定する・東松島市で生活し、学び、働くすべての市民が等しく心豊かに住み続けることができるようにするため、市独自で本条例を制定する

※詳細は以下の資料をご覧ください。

東松島市新型コロナウイルス感染症に係る不当な差別等の防止に関する条例について.pdf [ 204 KB pdfファイル]

相談窓口

相談窓口 電話番号 受付時間
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル) 電話:0570-003-110 平日8時30分~17時15分
子ども人権110番 電話:0120-007-110 平日8時30分~17時15分
女性の人権ホットライン 電話:0570-070-810 平日8時30分~17時15分
外国語人権ホットライン 電話:0570-090-911 平日9時00分~17時00分
みやぎ新型コロナ人権相談ダイヤル 電話:090-1552-1477 平日9時00分~17時00分
人権相談(仙台法務局石巻支局) 電話:0225-22-6188 平日9時00分~17時00分
特設人権相談所(市民生活課戸籍住民係) 電話:0225-82-1111(内線1122) 月1回 10時~15時