情報公開・個人情報保護制度
東松島市情報公開制度の概要
情報公開制度とは
情報公開制度とは、市が保有する行政文書を市民等の皆様からの請求に応じて開示する制度で、市政対する市民の理解と信頼を確保し、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的としています。
開示の対象となる行政文書
行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
対象となる実施機関
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。
請求者・請求書類
国籍や住所、年齢、個人、法人を問わず、どなたでも請求できます。
また、代理人による開示請求の場合には、委任状の提出が必要となります。
(請求書)行政文書開示請求書.docx [ 18 KB docxファイル]
(委任状)行政文書開示請求に係る委任状.docx [ 13 KB docxファイル]
不開示情報
市が保有する行政文書は原則開示を前提としていますが、次の項目のいずれかに該当する情報は、開示できない場合があります。
1 法令等の規定により、公開することができないとされている情報
2 個人に関する情報
3 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
4 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
5 市の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
6 市の機関又は国等が行う業務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示請求に対する決定等
開示・部分開示・非開示等の決定通知は、開示請求のあった日から起算して15日以内に行います。
ただし、事務処理上の困難などの理由で、決定期間を延長する場合があります。
開示の方法
行政文書の開示は、閲覧、視聴又は写しの交付によって行い、開示日時及び場所については、文書でお知らせします。
行政文書の閲覧及び視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、複写機使用料として実費分(日本産業規格A列3番まで1枚につき片面白黒10円、カラー50円)を負担していただきます。
また、郵送により写しの交付を希望される場合は、複写機使用料のほか、郵送に必要な切手を前納していただきます。
東松島市個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、市が保有する個人情報の開示、訂正、削除等を修正する市民の権利を保護するとともに、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とした制度です。
対象となる実施機関
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。
請求者・請求書類
どなたでも実施機関の個人情報を取扱う事務に係る公文書に記録されている「自己に関する個人情報」の開示請求をすることができます。
請求には、運転免許証など本人であることを明らかにできる書類が必要です。
また、代理人による開示請求の場合には、委任状の他に委任者の印鑑証明書の提出が必要となります。
(請求書)個人情報開示請求書.doc [ 37 KB docファイル]
(委任状)個人情報保護開示請求に係る委任状.docx [ 13 KB docxファイル]
不開示情報
個人情報は原則開示を前提としておりますが、次の項目のいずれかに該当する情報は、開示できない場合があります。
1 開示請求に係る個人情報の本人以外の個人情報
2 法令等の規定により、開示することができないとされている情報
3 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
4 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
5 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等を伴う事務事業に関する個人情報であって、適切な執行に支障が生ずるおそれがある情報
6 市の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
7 市の機関又は国等が行う事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
8 代理人による開示請求に係る個人情報であって本人の権利利益を害するおそれがある情報
開示請求に対する決定等
開示・不開示の決定は、開示請求のあった日から起算して15日以内に行い、請求者に通知します。
ただし、対象となる個人情報の特定に時間を要する等、事務処理上の困難などの理由で、決定期間を延長する場合があります。
開示の方法
個人情報の開示は、閲覧、視聴又は写しの交付によって行い、開示日時及び場所については、文書でお知らせします。
個人情報の閲覧及び視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、複写機使用料として実費(日本産業規格A列3番まで1枚につき片面白黒10円、カラー50円)を負担していただきます。
郵送により写しの交付を希望される場合は、複写機使用料のほか、郵送に必要な切手を前納していただきます。
また、電磁的記録による複写の場合においては、あらかじめ請求者から電磁的記録媒体を提出いただき、写しの作成に要する費用は無料とします。
(メールでの開示は行っておりません。)
個人情報取扱事務登録簿
東松島市個人情報保護条例第16条では、実施機関が事務事業等を行うに当たり個人情報を取り扱うときには、その事務の名称、利用目的、取り扱う個人情報の対象者、収集方法等を明らかにすることを定めています。
以下リンク先から、個人情報取扱事務登録簿を閲覧できます。
個人情報取扱事務検索