防衛省の移転措置事業に関係する事業用資産の買換えについての課税の特例についてのお知らせ

 概 要

 防衛省は、移転措置事業として、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)」第5条に基づき、自衛隊等が使用する飛行場等の周辺地域において、航空機の音響に起因する障害が特に著しい第二種区域(航空機騒音障害区域)を指定し、その区域が指定されたときに現に所在する建物や土地の所有者からの申し出を受けて、移転の補償等を実施しています。

 

 資 料

防衛省の移転措置事業に関係する事業用資産の買換えについての課税の特例についてのお知らせ (リーフレット)[ 123 KB pdfファイル]

飛行場等周辺における移転措置事業について(パンフレット) [ 1548 KB pdfファイル]

 

 問合せ先

 東北防衛局企画部防音対策課移転措置担当(電話:022-297-8216)

     東北防衛局三沢防衛事務所施設課(電話:0176-53-3118)