小型無人機等飛行禁止法の規定による松島基地の指定について

 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号)の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300mの地域の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止さています。
 今般、航空自衛隊松島基地が新たに指定され、令和2年12月17日に告示されました。
 つきましては、松島基地周辺にて小型無人機等の飛行を行う場合は、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要になりますのでご注意願います。

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