国土利用計画法に基づく土地取引届け出
大規模な土地取引には届出が必要です
国土利用計画法の定めにより、市街化区域は2,000㎡以上、その他の区域は5,000㎡以上の土地取引を行ったときは、権利取得者は契約締結日から2週間以内に市町村を通じ県に届出をすることが義務付けられています。
※届出をしなかった場合、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
提出書類
- 届出書
- 土地売買契約書の写し
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面(位置図)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(付近図)
- 土地の形状を明らかにした図面(形状を示す図面)
※各3部ずつ必要です。
詳しくは、復興政策課地域振興班までお問い合わせください
登録日: 2018年4月26日 /
更新日: 2018年4月26日