子育て支援課
子育て支援課では、以下の業務を行っております。また、各種相談も随時受け付けております。
子育て支援係
家庭生活の安定と次代を担うお子さんの健やかな成長を支援することを目的として支給されるものです。
3.ひとり親家庭支援を参照ください。
精神または身体に障害のあるお子さんを監護している方に対して、そのお子さんの福祉の増進を図ることを目的として支給されるものです。
※所得制限などにより該当しない場合があります。
市内に住所があり、健康保険に加入しているお子さんが、病気やけがで医療機関に受診したときに、保険診療に係る自己負担額を助成する制度です。
3.ひとり親家庭支援を参照ください。
身体の発育が未熟なままに生まれ、指定医療機関での入院養育が必要な未熟児に対して、その医療費の自己負担分を市が保護者に代わって支払う制度です。
※養育医療指定医療機関に限ります。
ひとり親家庭などの生活安定と自立を支援し、お子さんの健やかな成長をお手伝いすることを目的として支給されるものです。
※所得制限などにより該当しない場合があります。
ひとり親家庭の父母及びお子さんが医療機関で受診された際に、保険診療に係る自己負担額の一部を助成する制度です。
※所得制限などにより該当しない場合があります。
ひとり親家庭の親が、就労に結びつきやすい資格を所得するために養成機関にて修学するに際して、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供することを目的として給付金を支給します。
子ども達が自由にのびのびと遊べ、親同士、子ども同士のふれ合いも持てる場です。子育てについてのさまざま相談を来所・電話相談でお受けします。
子どもを預かってほしい方と預かることができる方がそれぞれ会員登録を行い、地域で子育てを助け合う事業です。
婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して住居の購入費用や賃貸住宅の家賃等、引越費用などの一部を助成します。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
保育支援係
保護者の就労や疾病などにより児童を家庭で保育できない場合に、保護者に替わって保育する施設です。
保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童に対し、放課後に専用施設などにおいて、適切な遊びや生活の場を提供し、その児童の健全育成を図る事業です。
3.幼児教育・保育の無償化
保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子供たち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子供たちの利用料が無料になります。
※幼児教育・保育の無償化の対象となるには、利用を開始する前に、手続きが必要です。
家庭支援係
18歳未満の子どものいる家庭に関する様々な相談に応じます。また、子育てに悩んだ時に、虐待が疑われる時またはそれを発見した時に相談ください。
配偶者(内縁関係、事実婚を含む)やパートナーなど親密な関係にある、またはあった相手から振るわれる様々な暴力を受けた方からの相談に対応します。
その他
子どもに関する保健・福祉・医療などの子育てに関する各種制度、保育所・幼稚園などの子育て支援関連施設、市内病院などの施設情報や妊娠・出産、乳幼児健診、予防接種、子育てに関わる相談情報、市内の公園施設など、子育てに必要とされている情報を子どもの成長や発達に沿って、わかりやすくまとめ掲載しています。
平成24 年8月に制定された子ども・子育て支援法により、都道府県及び市町村においては、子ども・子育て支援事業計画の策定が義務づけられ、本市においても、子ども・子育て支援法の趣旨を踏まえ、生まれ育つすべての子どもが健やかに成長する環境の向上と、市全体で子育てを支える取り組みの充実を目指し、平成27 年度を初年度とする「東松島市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
第1期計画が令和元年度で最終年度を迎えることから、引き続き計画的かつ効果的に施策を推進するため、「第2期東松島市子ども・子育て支援事業計画」を策定しています。