介護保険料
介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上)の保険料
第8期介護保険事業計画の算定により、令和3年度~令和5年度の介護保険料については、高齢化の進展に伴い要介護認定者が増え介護サービス費用の増加が見込まれることから、下記のとおり保険料の見直しを行います。※基準額(月額)をもとに所得などに応じて9段階の保険料に分かれています。
なお、保険料の急激な増を緩和するため、介護保険事業計画財政調整基金を取り崩すことで、保険料負担の軽減を図りました。
令和3年度~令和5年度
段階 | (対 象 者) | 計算式 | 年間保険料 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 本 人 が 市 民 税 非 課 税 |
世 帯非課税 |
・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者 ・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 |
基準額×0.50 |
33,000円 |
第2段階 | ・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 | 基準額×0.75 | 49,500円 | ||
第3段階 | ・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える | 基準額×0.75 | 49,500円 | ||
第4段階 | 世 帯課税 |
・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 | 基準額×0.90 | 59,400円 | |
第5段階 | ・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える | 基準額×1.00 | 66,000円 | ||
第6段階 | 本 人 が 市 民 税 課 税 |
・本人の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.20 | 79,200円 | |
第7段階 |
・本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
基準額×1.30 | 85,800円 | ||
第8段階 | ・本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.50 | 99,000円 | ||
第9段階 | ・本人の合計所得金額が320万円以上 | 基準額×1.70 | 112,200円 |
保険料の納め方
区分 | 保険料の納め方 |
---|---|
老齢(退職)年金等が 年額18万円以上の方 |
「特別徴収」で納めます。 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ年金から差し引かれます。 |
老齢(退職)年金等が 年額18万円未満の方 |
「普通徴収」で納めます。 送付される納付書により、介護保険料を東松島市へ個別に納めます。 |
※年度の途中に65歳になった方や他の市町村から転入してきた方は、「特別徴収」に切り替わるまで、「普通徴収」の方法により納付書等で保険料を納めていただくことになります。
第2号被保険者(40歳から64歳)の保険料
加入している医療保険の計算方式により決められ、医療保険料と一括して納めます。
区分 | 算出方法 | 納付方法 |
---|---|---|
国民健康保険の加入者 | 国民健康保険税と同様の方法により世帯ごとに算出します。 | 医療保険分と介護保険分を合算し、国民健康保険税として世帯主が納付します。 |
職場の医療保険の加入者 | 医療保険ごとの保険料率により給与等に応じて算出します。 | 医療保険料と介護保険料を合わせ、給与等から徴収されます。 |
介護保険料を滞納すると
介護保険制度は、国民の共同連帯の理念に基づき設けられたもので、介護保険事業に要する費用を公平に負担することとされています。
皆さんが負担する保険料は、介護保険制度を支える主な財源の1つであり、被保険者全員が各々の負担能力に応じて保険料を納めることは、公平性の確保や制度の安定的運営に欠かすことができません。
このことから、保険料を滞納している被保険者の方については、滞納期間に応じて次のような措置が講じられることとなりますので、介護保険制度の趣旨を御理解いただき、保険料の納付に御協力くださいますようお願いします。
第1号被保険者に対する措置(65歳以上の方)
(1) 保険料を1年以上滞納している場合(支払方法の変更)
一旦事業者にサービス費用の全額を支払い、後で東松島市から保険給付(9割)の払戻しを受け
ることとなります。(介護サービスを10割負担で利用し、後日9割が払い戻される償還払い)
(2)保険料を1年6ヶ月以上滞納している場合(保険給付の一時差止)
(1) により払い戻される保険給付金額を、全額または一部差し止められることとなります。
(3)保険給付の差し止めを受けてもなお滞納している場合(滞納保険料の控除)
(2) により差し止められている保険給付額から、滞納している保険料が控除されます。(払い戻
される金額を、滞納保険料に充当する)
(4)保険料を2年以上滞納している場合(保険給付の減額)
滞納期間に応じた期間、保険給付率が9割から7割(または6割)に引き下げられます。(介護
サービスを1割負担で利用するところ、3割負担で(介護保険負担割合証に記載の「利用者負担
の割合」欄に記載された割合が3割である場合は4割)利用することとなる。)
また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
第2号被保険者に対する措置(40歳~64歳までの方)
医療保険料を滞納している場合には、保険給付が償還払いとなるとともに、保険給付の全部又は一部が差止められます。