成年後見制度について
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が十分でない方(本人)の権利を守る民法に基づいた制度です。本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら身上監護や財産管理を行います。「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
●法定後見制度
<すでに判断能力が不十分な方に>
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人、保佐人、補助人が、本人の利益を考えながら、代理権や同意権・取消権を活用することによって、本人を保護・支援する制度です。
●任意後見制度
<将来の不安に備えたい方に>
判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、本人があらかじめ選んだ代理人(任意後見人)に、身上監護や財産管理などに関する代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。
成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)の役割
成年後見人等の役割は、「身上監護」と「財産管理」です。 本人の保護と自己決定の尊重を大切にしながら、成年後見人等が有する権限(同意権・取消権・代理権)を活用して活動を行います。
●身上監護
その人らしい生活を送るため、本人の生活・医療・介護・福祉に関わる契約などのお手伝いをすることです。
<具体例>
・受診・治療・入院に関する契約締結など
・老人ホーム等の施設入所や介護サービスに関する契約締結など
・介護保険などの制度利用手続き
・福祉サービスに関する希望の代弁
●財産管理
本人の資産や収支状況を把握し、生活するために適切な支出を計画的に行い、資産を安全に管理することです。
<具体例>
・年金などの収入と公共料金などの支出を管理する
・預貯金の預入れ、払戻し、定期預金の解約等
・不動産などの財産の管理・保存・処分
・遺産相続、各種行政上の手続き
相談窓口
●制度について相談窓口
【65歳以上の方】
名称 | 所在地 | 電話番号 | 担当地区 |
東部地域包括支援センター | 小松字上浮足252-3 | 0225-83-1966 | 赤井地区、大曲地区 |
中部地域包括支援センター | 矢本字鹿石前109-4 | 0225-84-3811 | 矢本東地区、矢本西地区、大塩地区 |
西部地域包括支援センター | 小野字中之関6-2 | 0225-90-3757 | 旧鳴瀬町エリア |
市役所高齢障害支援課包括ケア推進係 | 矢本字上河戸36-1 | 0225-82-1111 | 市全域 |
【障がいのある方】
こちらをご覧ください。
●法定後見制度を利用するとき
名称 | 所在地 | 電話番号 | 担当地区 |
仙台家庭裁判所 石巻支部 | 石巻市泉町4-4-28 | 0225-22-0363 | 石巻管内 |
●任意後見制度を利用するとき
名称 | 所在地 | 電話番号 | 担当地区 |
石巻公証役場 | 石巻市鋳銭場5-9 いせんばプラザ1F102 | 0225-22-5791 | 石巻管内 |