住宅の応急修理制度について
住宅の応急修理制度のご案内
令和4年3月16日発生の福島県沖を震源とする地震により被害を受けた住宅を、
市が業者に依頼して一定の範囲内で応急修理する制度です。
市に申し込みを行った後で業者に見積依頼を行うのが基本ですが、
既に修理工事に取りかかっている場合でも、修理代金の支払いに至っていないケースで、
かつ、契約の変更が可であれば、制度の対象となります。
既に工事が終了し、修理代金を業者に支払ってしまったケースは、制度の対象外です。
対象世帯
次の被害を受けたことが、り災証明書により確認できる世帯、かつ、
応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
・中規模半壊、半壊、準半壊:自らの資力では応急修理することができない世帯。
・大規模半壊:所得要件は問いません。
・全壊の住宅:応急修理することで居住が可能となる場合。
※借家等は、通常はその所有者が修理を行うものであります。しかし、所有者が
修理を行えず、また、居住者の資力をもってしては修理ができないため、現に
居住する場所がない場合は、所有者の同意を得て申し込むことが可能です。
ただし、借家等の所有者の資力の有無について、所有者からの申立書の提出の
ほかに課税証明書等により、所得がなく、修理ができない財政状況、災害に伴う
保険金の受領等により所有者の資力では修理ができないことを確認したうえで、
応急修理を実施するか判断します。
修理の箇所
応急修理の対象箇所は、令和4年3月16日発生の福島県沖を震源とする地震の被害と
直接関係のある修理のみが対象となります。
居室、炊事場、便所等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、より緊急を
要する箇所について実施します。詳細は、住宅の応急修理にかかる工事例.pdf [ 93 KB pdfファイル]を
ご確認ください。
※内装に関するものは原則として対象外です。
(例)畳や壁紙のみの補修。
※家電製品は対象外です。
限度額
・大規模半壊、中規模半壊、半壊の住宅:1世帯あたり59万5千円以内。
※全壊の住宅は、応急修理を実施することで居住が可能となる場合が対象です。
・準半壊:1世帯あたり30万円以内。
※同一の住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合も、上記の1世帯あたりの
限度額以内となります。
修理費用を市が直接修理業者に支払う制度であり、被災された方に費用が支給される
ものではありません。
申し込みに必要なもの
・応急修理申込書(様式第1号).docx [ 58 KB docxファイル]
・り災証明書
・住宅の被害状況に関する申出書.docx [ 45 KB docxファイル]
※被害箇所、修理箇所が分かる写真の提出をお願いします。
・資力に関する申出書(様式第2号).docx [ 41 KB docxファイル]
※中規模半壊、半壊、準半壊の場合は提出してください。
・修理見積書(様式第3号).xlsx [ 34 KB xlsxファイル]
※後日提出することも可能ですが、工事決定に必要なため早めの提出を
お願いします。
・所有者の同意書.docx [ 20 KB docxファイル]
※借家等の場合は提出してください。
※所有者の代理(同居家族を除く)で申請する場合は提出してください。
工事完了期限
令和4年6月15日(水)
※期限の延長は内閣府との協議によります。
資料
・住宅の応急修理制度のご案内.pdf [ 166 KB pdfファイル]
・手続き及び流れ.pdf [ 273 KB pdfファイル]
・住宅の応急修理にかかる工事例.pdf [ 93 KB pdfファイル]
・被害箇所・修理箇所が分かる写真及び写真台帳について.docx [ 5163 KB docxファイル]
・請書(様式第6号).docx [ 43 KB docxファイル]
・工事完了報告書(様式第7号).docx [ 34 KB docxファイル]
お問い合わせ
建築住宅課建築係 電話 0225-82-1111(内線2202、2203)