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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のお知らせ

更新日:2023年5月12日

 食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

1 支給対象者(以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方)

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方・令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方(申請不要)

 ※ただし、次の方は届出書の提出をお願いいたします。

1 児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を「解約した場合」や「名義変更を行っている場合」は、振込ができませんので、振込指定口座の変更の届出を行ってください。

2 給付金の支給を希望されない方は、受給拒否届出書をご提出ください。
 提出期限 令和5年5月17日(必着)

(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額支給停止となっているひとり親の方。

 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
 ただし、令和3年中の収入または所得が基準額未満であることが必要です。

(3)児童扶養手当は受給していないが、食費などの物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。

2 給付額

 児童1人当たり一律5万円

3 給付金の手続き

(1)支給対象者 『1(1)に該当する児童扶養手当受給者』

 申請不要です。対象者の方に令和5年5月10日にお知らせを発送し、児童扶養手当を受給している口座へ5月26日(金曜日)に振込予定です。

(2)支給対象者 『1(2)に該当する公的年金等受給者』

 申請が必要です。ひとり親の方で、公的年金等を受給していることにより児童扶養手当が停止されている方(児童扶養手当の認定を受けていない方)が対象となります。
 イ.申請に必要な書類
 (イ)申請書ご本人用様式

 (ロ)扶養義務者用様式

 (ハ)本人・扶養義務者の収入額申立書で、基準額を超えた場合の様式

(3)支給対象者 『1(3)に該当する家計急変者』

 申請が必要です。申請日時点でひとり親の方で、令和4年1月以降のひとり親になってからの1年間の収入(所得)見込額が基準額以下の場合、対象となります。
 イ.申請に必要な書類
 (イ)申請書ご本人用様式

 (ロ)扶養義務者用様式

 (ハ)本人・扶養義務者の収入額申立書で、基準額を超えた場合の様式

4 受付期間

 令和6年2月29日(土曜日・日曜日、祝日、祭日、年末年始を除く)までに申請願います。

5 注意事項

  • 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  • 別の基準により支給される「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給された方は、本給付金を受け取ることができません。

6 外部リンク

問い合わせ、提出先

 保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係
 電話:0225-82-1111 内線1182、1420

 子ども家庭庁 コールセンター
 電話:0120-400-903 (受付時間 平日9時から18時)

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