令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)のお知らせ
更新日:2023年5月12日
食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
1 支給対象者
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(申請不要)。
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。
※令和6年2月29日までの新生児も対象となります。
- 住民税(均等割)の非課税(相当)限度額
世帯の人数、家族構成例 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
2人 夫(婦)+子1人 | 1,378,000円 | 828,000円 |
3人 夫婦+子1人 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
4人 夫婦+子2人 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
5人 夫婦+子3人 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
6人 夫婦+子4人 | 2,897,000円 | 1,948,000円 |
7人 夫婦+子5人 | 3,297,000円 | 2,228,000円 |
※世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者および扶養親族(16歳未満の方も含む)の合計人数です。
2 給付額
児童1人当たり一律5万円
3 給付金の手続き
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
申請不要です。対象者の方に令和5年5月10日にお知らせを発送し、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座へ令和5年5月26日(金曜日)に振込予定です。
ただし、次の方は届出書の提出をお願いいたします。
1 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座を「解約した場合」や「名義変更を行っている場合」は振込できませんので、振込指定口座の届出を行ってください。
様式第2号 給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(エクセル:41KB)
2 給付金の支給を希望されない方は、受給拒否の届出書をご提出ください。
提出期限 令和5年5月17日(必着)
様式第1号 給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(エクセル:31KB)
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方は、申請が必要です。申請書に必要事項をご記入のうえ、申請書に記載の必要書類とともに子育て支援課に提出してください。
●申請に必要な書類
様式第3号 給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(エクセル:92KB)
様式第3号 給付金(ひとり親世帯以外分)申請書 記入例(PDF:579KB)
様式第4号 収入見込額申立書(家計急変者のみ)(エクセル:111KB)
様式第4号 所得見込額申立書(家計急変者のみ※)(エクセル:117KB)
※簡易な収入見込額の申立書で収入要件を満たさないものの、簡易な所得見込額の申立書で所得要件を満たす場合は支給対象となりますので、簡易な所得見込額の申立書をご提出ください。
4 受付期間
令和6年2月29日(土曜日・日曜日、祝日、祭日、年末年始を除く)までに申請願います。
5 注意事項
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 別の基準により支給される「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給された方は、本給付金を受け取ることができません。
6 外部リンク
問い合わせ、提出先
保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係
電話:0225-82-1111 内線1182、1420
厚生労働省 コールセンター
電話:0120-400-903 (受付時間 平日9時から18時)
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