接種券に関すること(転入・転出・送付先変更)
更新日:2024年3月26日
市外へ転出する場合
〈市の接種券を受け取っている方〉
転出先自治体で新型コロナウイルスワクチン接種を受ける際には、転出先自治体が新たに発行した接種券をご利用いただくこととなります。
現在接種券をお持ちの場合は、転入手続時にお持ちください。接種券の発行手続きをスムーズに行っていただけます。
それまでは接種券を無くさないよう大切に保管してください。
〈市の接種券を受け取っていない方〉
各自治体により手続き方法が異なりますので、詳しくは転出先自治体にお問い合わせください。
市へ転入された場合
転入の届出をされた方で、新型コロナワクチンの接種をご希望される方は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
申請後2週間以内に郵送いたします。
送付先の変更
- やむを得ない事情により、接種券の送付先変更を希望する方へ
新型コロナワクチン接種券は原則として、住所地に送付しますがやむを得ない事情により、接種券を住所地とは違う住所へ送付を希望する場合は、下記の送付先変更依頼書を提出お願いします。
原則、本人による申請が必要ですが、同意を受けた家族、成年後見人などによる申請も可能です。 - 提出書類
- 新型コロナワクチン接種券の送付先変更依頼書(ワード:18KB)
- 94円を貼った返信用封筒
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、保険証等)
- 送付先での居住や入院を証明できる書類の写し(送付先住所が記載された本人宛の郵便物、本人名義の公共料金の支払明細書、入院中や施設入所中であれば請求書等)※申請者が本人の場合は「送付先での居住や入院を証明できる書類の写し」は不要です。
- 提出先
宮城県東松島市新型コロナウイルスワクチン接種推進室 宛
〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36番地1
お問い合わせ先
新型コロナウィルスワクチン接種推進室
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線3123~3124 FAX:0225-82-1244