○東松島市支所設置条例
平成17年4月1日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(支所の名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
東松島市役所鳴瀬総合支所
東松島市小野字新宮前5番地
市内全域
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月7日条例第33号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
平成17年4月1日 条例第5号
(平成28年12月1日施行)