○東松島市防災会議条例
平成17年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、東松島市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 東松島市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画を調査し、審議すること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(組織等)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから、当該関係地方行政機関の長が指名する者 4人以内
(2) 宮城県知事がその部内の職員のうちから指名する者 7人以内
(3) 市の区域を管轄する警察署の警察署長又はその指名する職員
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 11人以内
(5) 市の教育委員会の教育長
(6) 石巻地区広域行政事務組合消防長及び市消防団長
(7) 石巻地方広域水道企業団事務局長
(8) 市長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 6人以内
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 2人以内
(10) 前各号に掲げる者のほか、公共的団体の職員のうちから市長が任命する者 3人以内
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 防災会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。