○東松島市防災会議規程
平成17年4月1日
訓令甲第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、東松島市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 防災会議の招集は、会長が会議開催の5日前までに開催の日時、場所及び議事事項を示して委員に通知して行うものとする。ただし、急を要するときは、この限りでない。
2 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。
(会議録)
第3条 防災会議に関する次の事項は、会議録に記載しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 説明等のため出席した者の氏名
(4) 諸報告の大要
(5) 議事の大要
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議において必要と認める事項
(専門委員)
第4条 防災会議に置く専門委員の数、名称及び構成については、会長が防災会議に諮って定める。
2 専門委員会議の招集は、第2条第1項の例に準じて当該専門委員に通知して行う。
3 専門委員の運営については、前2項に定めるもののほか、防災会議の例による。
(部会)
第5条 部会の委員は、6人以内とする。ただし、調査審議の内容に応じて部会の委員を追加することができる。
2 部会の招集は、部会長が会長の承認を得て第2条第1項の例に準じて当該部会に属する委員に通知して行う。
3 部会長は、調査審議のため必要があるときは、部会に属さない者の出席を求めることができる。
4 部会長は、調査審議が終わったときは、速やかにその結果を会長に報告するものとする。
5 部会の運営については、前各項に定めるもののほか、防災会議の例による。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日訓令甲第92号)
この訓令は、公示の日から施行する。